プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

この度、当社と医師(個人)との間で契約を結び、年間2・3回のペースで健康診断などをしてもらうこととしました。この場合、当社が医師に報酬を支払う場合に源泉徴収をすべきでしょうか?また、するとしたら、いくら(割合など)すべきでしょうか?
当方では、医師に対する報酬は「報酬料金の源泉徴収」の範囲に含まれないことから源泉徴収すべきではないと考えております。医師が源泉徴収されるとしたら、例えば市などから嘱託医として小学校などに健康診断として1日勤めた場合などのように、給与としての源泉徴収しかないものと考えているのですが、実際はどうなのでしょうか?
よろしくお願いします。もし、源泉徴収が必要ならば、どの規定によるものかもよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>当方では、医師に対する報酬は「報酬料金の源泉徴収」の範囲に含まれない


>ことから源泉徴収すべきではないと考えております

その通りとなります。

>医師が源泉徴収されるとしたら・・・

医師が源泉徴収されるのは、所法204条1項第三号の「社会保険診療報酬支払基金
から支払われる診療報酬」となっています。
市町村、健保組合が直接医師に支払う報酬は該当しません。

この回答への補足

ありがとう御座います。
少し不安になったのは、よく医師が市に1日だけ雇われて健康診断などに行った場合、市から後日その日の報酬をもらうときにいくらか源泉税を差し引いて支払い、その後給与の源泉徴収票がその医師に送られているパターンを見受けます。これは、嘱託医として給与課税されているからですよね?あくまで、この医師は給与の支給を受けているのであって、事業としてその健康診断をしたわけではないとの解釈ですよね。
反対に、今回のケースのように、その医師と会社との契約で健康診断を行うとなると、その医師は事業として健康診断をしていることになり、したがって源泉徴収すべき報酬とならないということですね。

補足日時:2005/03/08 23:58
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!