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自宅で仕事をしています。今年初めて白色申告で確定申告をしようと思っています。
そこで昨年請求して今年入金のあったA社は支払いが今年なので支払調書は20年度になります
と言われました。そこでA社は来年の申告にまわすとして、B社も同様に昨年請求今年支払い
なのですがこちらは源泉徴収をしておらず、支払調書も発行しないという事でした。

この場合、B社の申告は今年分に入れるのでしょうか?
それともA社同様来年の分に統一した方がいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>昨年請求して今年入金のあったA社は支払いが今年なので…



青色申告で「現金主義」を届け出てある場合のみ、20年分の売上です。
一般の青色申告や白色申告なら、19年分です。
ご質問は白色とのことですから、今回の申告に含めなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

>B社も同様に昨年請求今年支払いなのですがこちらは源泉徴収をしておらず…

仕事の内容も同じなのでしょうか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。

>今年なので支払調書は20年度になります…

源泉徴収の対象になる職種だとしても、申告に当たって「支払調書」など添付はもちろん提示も義務づけられていません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答いただきありがとうございます。

「発生主義」で申告をしようと思ったのですが
取引先によって支払調書の対応が違うのでちょっと
混乱してしまってます。

A、B社とも仕事の内容は同じです。
職種は教えていただいたリンク先の職種に該当します。
統一して今年分で申告をしようと思います。

他に質問させていただいている件でやはり年をまたいで、
昨年支払い済みの分の支払調書しかきていない分があるのですが、
それも調書は無視して今年入金があった分も計算していいのでしょうか?

調書の添付義務が無いという事は取引先の対応が違っても
発生主義で申告をして、いっそ調書は添付しない方が
いいのでしょうか?

重ねての質問で申し訳ありません。

補足日時:2008/03/03 16:53
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
なんとか申告をする事ができました。

お礼日時:2008/03/26 13:15

>今年初めて白色申告で確定申告をしようと思っています。



売上と経費の計上は、法人事業であろうが個人事業であろうが、「発生主義」に拠るのが原則です。もしA社もB社も、昨年請求分が昨年の納品分(または作業分)なのであれば、入金年には関係なく、昨年の売上に計上すべきでしょう。

今後のこともありますので、この際、正しい経理基準を確立されるようお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
もっと勉強して来年にそなえたいと思います

お礼日時:2008/03/26 13:16

まず 


支払い調書が必要なのでしょうか 良くお調べください
支払い調書が必要な職種は極僅かです

個人事業者へはすべて支払調書で源泉徴収が必要と勘違いしている方が多数います
一般的な外注であれば 源泉徴収・支払調書は不要です

それから 全ての売上先・仕入先を同一基準で行わなければなません
相手によって条件を変えてあると税務調査を受ければ指摘され修正申告になります
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
支払調書は添付書類に必須ではないと理解しています。
統一で申告したいと思います。

お礼日時:2008/03/03 16:52

統一すべきです。

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
統一して申告をしたいと思います。

お礼日時:2008/03/03 16:50

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