A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
>どれくらいの追徴課税に…
追徴課税?
って、何の税金が?
所得税の話なら、お書きの数字は去年のことで、去年の年末調整または今年初めの確定申告で「扶養控除」を誤って取ってしまったと言うことですか。
それともお書きのことは、今年、ただ今現在進行形の話なのですか。
もしそうなら、そもそも所得税というものは 1 年間が終わって翌年 3/15 までの後払いでよく、「追徴」されることはあり得ません。
今年分の話で間違いないのなら、今年分所得税であなたは「扶養控除」による減税がないだけです。
娘が今年の大晦日現在で満19歳以上23歳未満なら、扶養控除による減税分は
・当年分所得税 63万 × 5.105% = 32,161円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・翌年分住民税 45万 × 10% = 45,000円
で、これがなくなるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
「どれくらいの追徴課税」とのことですが、主語が抜けてます。
「私」の所得税のことなのか「学生である娘さん」の所得税のことなのか。
仮に「私の所得税」をお聞きになってるとしたら、「私」は配偶者がいるのか、あるいは寡婦(または寡夫)(ひとり親控除の場合もある)なのか、娘さんを扶養親族として申告してるのか、してないのか。
そもそも、貴方の性別さえ不明な質問なので「このぐらいです」という回答もつけられないのですが。
仮に、母子家庭だとすれば、娘さんを控除対象扶養親族(48万円)とできなくなり、ひとり親控除(35万円)も受けられなくなります。
48万円+35万円=83万円
この5%は41,500円
これに復興特別税が0,21%加算され、42,300円という計算となります。
住民税は「仮に」の条件が多すぎるので、省略します。
No.5
- 回答日時:
「追徴課税」はないですね。
①所得税については、親子それぞれ、確定申告か年末調整で整理されます。
娘さまは親の扶養には入れませんので、今まで扶養に入っていた場合は、扶養控除がなくなった分、税額がアップします。会社から扶養手当を支給されていた場合は、扶養認定取り消しで手当の返還義務が生じます。
②健康保険について、娘様があなたの扶養で健康保険に入っていた場合は、収入オーバーで資格喪失します。娘様がその勤務先で社保に加入する場合はそれで問題ありませんが、社保加入条件に合わない場合は、国保に加入しなければなりません。
③娘様は現在国民年金だとすると、娘様が厚生年金に加入する場合は、既に納付した国民年金保険料の還付が生じる場合があります。
だいたい、以上かと思います。
No.6
- 回答日時:
「30万ではなく,現在100万くらいで,今月の給料が9万。
130万まではいかないようです。娘は、2カ所でアルバイトしてます,私の所得税はどれくらい人なるでしょうか」9月までの累計109万円で,10,11,12月7万円でも130万円になりますが、130万までいかないのでしょうか、疑問です。
社保扶養条件の130万円は交通費などの非課税収入も含めた収入になります。一方、所得税課税最低限の給与収入は非課税収入を除いて103万円(給与所得控除55,基礎控除48)です。
「私の所得税」はこれだけでは計算できませんが、扶養控除がなくなって+40000円位でしょうか。住民税(来年ですが)も同様に上がります。扶養手当が取消されることも考えられます。認定取り消しの時期にもよりますが、遡及すると、返還もありえます。
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