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父が不当解雇され、職場の荷物をすぐに片付けないと、会社で処分してかかった費用を請求すると言い渡されました。そんなこと許されるのでしょうか?

身バレ防止で職場環境に関してはフェイクを入れて話させてもらいますが、
住み込みのため、職場に置いてある荷物が沢山あります。洋服、椅子など生活するにあたってのものです。

父は怪我をしてしまい、
身体を動かせるようにはなったのですがまだ本調子ではないため、一人で荷物を整理するには時間が必要です。

私たち家族が手伝いに行こうと思い、
私たちは土日が休みなため、休日を使って手伝いに行こうと思ったのですが、土日は(父の)職場が休みだから入れさせられないと言われてしまいました。

なので、平日に休みをとり、平日に伺わせていただきます。と社長に伝えたところ、「職場は会社の人間以外は立ち入ると危なく、事故が起きても責任がとれないから許可できない。」
と今度は言われました。

あまりにもおかしすぎますし、ただの嫌がらせだろうなと。請求に関しても理不尽なうえに、「いつまでも追いかけて請求する」と脅迫的な発言もされています。

私用物をそのように勝手に処分されるのは許されるものでしょうか?
また、こういったケースはどこに相談するといいでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

2度目のROKABAURAです。



>怪我に関しては、仕事中に起きたもので、重機から落下して…という経由です。本人の原因といった感じだと思います。

請負で社員ではなく一人親方か 酒でも飲んで運転したのでない限り それは労災だろう。

治療費は無論だが 怪我の後に後遺症がある場合 「労災によって発生した後遺障害」として後遺障害等級認定してもらい 後遺障害等級表に沿って 障害補償給付金や障害特別支給金が支給されるようになっている。
念の為。

療養のために休業する期間 及びその後30日間は解雇できない。(労基法19条1項柱書)
違反した場合は 使用者は6か月以下の懲役 又は30万円以下の罰金となる。(労基法119条1号)
30日を超えた場合 解雇は可能だが 他の業務への配置転換を検討することなく解雇した場合は 解雇は無効となる可能性がある。
当然だが 医師の「業務が行えない」という診断書は必要不可欠で これがない解雇は無効となる。

完治しておらず まだ療養が必要である場合でも解雇は可能だが その場合は
・会社が医療費を負担し 療養補償をおこなっている
・病気やケガをしてから3年経っている
・平均賃金1200日分の補償が支払われた あるいは傷病補償年金を受給した。
であることが必要。

ちなみに体調が優れず欠勤が続いたことなどを解雇理由にした場合 精神的負担を考慮せず解雇したとされ 十分に客観的に合理的な理由を備えておらず 「社会通念上相当なものとはいえない」として無効と判断されやすい。
他の理由等を会社があげた場合は 精神的な苦しみがあったことも考慮願おう。

・・長いね。

まあ これは勝てそうではあるけど 相手が貧乏会社だと そうはとれないかもしれない。
その場合 「どのへんで納得するか」は重要なポイントだ。
長引けば弁護士費用も馬鹿にならなし ユニオンは諸刃の剣だから なかなか食らいつくと汁を吸い尽くすまで離れない。
甘言に乗るのは どの状態でも禁物だから しっかり説明を聞き 録音やメモは忘れずに。
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この回答へのお礼

再度回答してくださり、ありがとうございます。

ちょっとパニックになってました。
すみません。労災です!
会社が怪我を労災として認めていただいて、治療費に関しては出していただきました。
すみません。頭おかしくなってました…。

なるほど、後遺障害の認定などもあるのですね。
父とは一緒に住んでいなく、治療後に会えていないので、体調面をきちんと認識できていないので、そういったことも確認してみます。

一応労基には今日相談させていただきました。
(父が諸事情で相談できないため、代理でまず私が相談しました)
代理だった事もあるので、仕方がないのですがあまり真剣に相談を受け止めてはくれませんでしたので、場合によっては弁護士も視野に入れとこうかなと思っています。

ただ、まずは改めて父本人から相談するように出直してきます。

あとやはりROKABAURAさんが言うように、弁護士費用もかかりますし、会社からこちら側に不当に請求してくるときに頼みたいなと思うところがあるので、守る手段として弁護士にお願いする形をとろうかと、今のところは考えています!

何ごもにもメモと録音ですね!
徹底します。
いろんな視点からのことを書いていただいてとても助かります。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/04 22:48

私用物をそのように勝手に処分されるのは


許されるものでしょうか?
 ↑
許されません。
やれば、窃盗、器物損壊などの
犯罪になり得ます。



また、こういったケースはどこに
相談するといいでしょうか。
 ↑
労基署、弁護士。

不当解雇なら、解雇そのものを
争うべきです。

こういう問題は、90%労働者が
勝ちます。
勝てば、給与半年分の慰藉料が相場です。

まずは労基署です。
会社は労基署が苦手ですから
効果があります。

労基署に相談してダメなら
最寄りの弁護士会に相談しましょう。
弁護士会を通せば、最初の相談は
無料になります。

ただ、ぼる弁護士も多いですから
お金については事前にしっかりと確認
しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私用物の件ですが、やはりそのような認識になるんですね。社長にきちんと伝えて話し合いたいと思います。

労基には今日相談してきました!
父が諸事情で相談するのが難しかったので、まず私が代理で相談をしてきました。

労基の対応的には代理だったので仕方ないと思いますが、あまり良い対応はしてもらえなかったので弁護士にも相談するのと、再度父から労基に相談してもらうように伝えます。

お金に関しても注意します!
助言ありがとうございます。とても助かりました。

お礼日時:2021/10/04 22:10

まず 本当に「不当解雇」かが問題。


雇用契約が重要となる。
・解雇理由 ・解雇を伝えた時期 等は 違法だろうか。

ここで違法であるなら 解雇は無効であるという訴えを起こすことは出来る。
それに伴い 社宅規程等での明確な明け渡し項目が適用されない限り 会社の社宅退居命令は権利濫用(民法1条3項)とされるだろう。

合法であった場合は 社内規定に基づき行われる。
出ていかない場合は 家屋明け渡しと不法占拠期間の賃料相当額の損害賠償請求や 家屋明け渡しの仮処分の申し立てがされる。

ただし 家賃として世間相場の7割以上の支払いが行われていれば 借地借家法の適用がありえる。
この場合 解約するには6ヶ月前に伝えなければならず(同法27条1項) しかも正当な事由が必要(同法28条)になる。

引っ越しに業者や家族を呼べない状況では 引っ越しは不可能であり 許可しないとなれば命令そのものが実行不可能。
これで実際に処分された場合 逆に損害賠償請求を行える状態になるが 内容証明で事前に実行不可能なことを連絡することが必要だろう。
相談は労基 法テラスなどの弁護士を。

請求自体は脅迫ではなく 正当と思う。
しかしこちらも引越費用や 新たな住居との賃料の差額等を損害として主張することが出来る。
場合によれば慰謝料請求になる可能性もある。
それらの相談は弁護士だが 悪質な場合はユニオンも視野にいれるべきだろう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不当解雇に関して読ませていただきました。
あらためて父に確認してみます!

請求自体は正当なのですね。
ROKABAURAさんの回答を父に伝えてみます。
詳しくありがとうございました。

お礼日時:2021/10/04 14:58

不当解雇 なら 労働基準監督局に言いましょう。


ケガの原因が会社側にあるならなら勝てますよ。

普通の解雇でも30日後か30日分の給料を出さないといけません。

事を大きくしたいなら ユニオン(労働組合で個人でも相談に乗る)に行ってみるといいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
怪我に関しては、仕事中に起きたもので、重機から落下して…という経由です。
本人の原因といった感じだと思います。

給料は払うという話は口頭で伺っているそうですが、今後のためにも労働基準局に相談したほうがよさそうですね!

ユニオンについても調べてみます!
教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2021/10/04 14:39

労働基準局にすぐに相談行きましょう、


それでも駄目な場合考えて、弁護士探しておきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
かしこまりました!
どちらも相談するのがベストそうですね!
労働基準局に関してはすぐに相談しに行くように伝えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/04 14:32

きちっと社長の発言を録音した方が良さすですね


そして労働基準局と弁護士に相談した方が良いでしょう

費用に不安があるならば最初は自治体でやってる弁護士の無料相談をうけてみてはどうでしょうか
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
録音したほうがいいですよね。
言ってることとかもおかしくて。
その時で違うというか、
今回の話がそれだと、この前言ってたことがおかしくなるようなことばかりなので……

労働基準局と弁護士ですね!
どちらにも相談します。
無料相談もあること、教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2021/10/04 14:30

法テラスというところで相談しましょう

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法テラスですね!
かしこまりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2021/10/04 14:21

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