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会社の基本給が6万円しかありません、その他の手当歩合きゅうはついて総額は何十万ありますが、日割り計算すると県ごとに多少の誤差はありますが最低賃金を下回る計算になつてしまいます、有給を使うと1日3000円切ることになりますが、それって違法にはならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

労基法に基本給という言葉はありません。


賃金は労働の対価として支払われるもので、名目は関係ありません。手当という名前が付いていても、毎月、定額で出ているなら賃金であり、基本給と同等に見なします。
最低賃金は賃金総額ですから、手当としてでも、毎月、定額で出ているなら問題ありません。
年休の日額も同様です。基本給だけで計算する事はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、固定給では、無かったのですが、最低稼働日数以上働いても6万円は変わらなかったので。

お礼日時:2021/10/28 11:11

労働の種類にもよります。


最低賃金が適用されるのは、単純労働の場合です。

成功報酬のような契約もあります。
売り上げに応じて支払われるような契約です。
(営業職、タクシードライバー、その他)
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契約したとき確認しなかったんですか。

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法に疎いので違法かどうかわかりませんけど、ブラック企業に多い賃金形態であることはたしかですね。



退職金やボーナスの計算は基本給がベースになるので会社にとってはその際の出費を安く抑えられる利点があり、求人募集欄にはボーナス年間6ヵ月分などとエラそうに書けます。会社の狙いはほかにも、手当ての項目を増やすことで社員を縛り付けておく効果があります。馬車馬のように働かせる、休ませない、サボらせない。
精勤手当、皆勤手当、残業手当、住宅手当、扶養手当、通勤手当、資格手当、役職手当、ほかにもありそうですが欠勤が続くと無情にカットされて手取り額が大きく下がってしまいますから休めないですよね・・・。
こういうのは中小のタクシー会社に多いです。
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営業職の最低賃金違反チェック方法!法的側面から解説 _ 転職成就


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