引っ越しで退去時のクリーニング代請求についてお聞きしたいです。
引っ越しの立ち会いの時に、不動産の人から、契約書にクリーニング代の金額(5万5千円)書いてあるからと、クリーニング代から敷金を差し引いた金額を払う(現金をキッチンに置く)ように言ってきました。
敷金返してくれない上に、クリーニング代まで支払わせるのは聞いたことなかったし、初めてです。契約時にも説明はなかったです。
何も壊したりしてないし、綺麗にお掃除してあります。
それで大家さんに電話した所、敷金はもらっていない、クリーニング代についても知らないとのことで、クリーニング代幾ら請求されたのかと逆に聞いてきました。
管理会社の不動産が大家さんに隠して全額ぼったくったということでしょうか?
この場合どうすれば良いのでしょうか?
とりあえず書面にして交渉するなら、普通のお手紙か、内容証明で出すか、どちらが良いのでしょうか?
内容は説明がなかったので特約書いてあっても無効だと主張すれば良いのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
これは気の毒にね。
心中お察しする。
まず、契約書の内容が有効となる。
これは他の回答者も述べている通り。
契約書に金額まで記載があり署名押印しているのだから、この点を「説明がなかった」といって無効を主張するのは、まあ完全に不可能。
これがまかり通るなら契約書なんか何の役にも立たない。
質問分にある主張や交渉方法は全くといっていいほど意味がない。
弁護士に相談しても苦笑いされるか逆に諭されるレベル。
この点ではあきらめて。
ただ、契約書に書いてあるから何でも正しいというわけではない。
他の争点では主張できる可能性はあるよ。
本件では「奇麗に掃除してある」ということ。
ここは主張できる可能性がある。
退去して引き渡した時点で「次の人にそのまま貸せるくらい」に奇麗にしてあれば、借主の清掃費用負担は減額か免除(ゼロ円)される可能性もある。
ここで注意点は、借主の主観だけで「奇麗」というのは主張は弱いこと。
正直言って、素人清掃で「奇麗」といっても、実際に部屋を見たらそこら中に再清掃が必要な個所があるなんてことは珍しくない。
風呂にカビや、窓サッシのレールに汚れとか、換気扇に油汚れだとか、そういうのが残ってる。
汚れが残っていたら「奇麗に掃除しました」とは言えない。
客観的に見て、汚れが残っていたら業者清掃が不要なくらいに奇麗とはいえない。
そこはせめて大目に見て「ここまで奇麗にしてくれたから免除しますよ」と管理会社から譲歩を引き出せるくらい奇麗でなければ、奇麗にしたという主張の入る余地は一切ないというわけだ。
もう一つ争点として。
5.5万円のクリーニング費用が過大かどうか。
ここ数年で人件費や材料備品代の高騰があるため、5.5万円の額面自体は過大とは思えない。
でも、本件が狭いワンルームだったとしたら、過大な請求にあたる可能性もある。
そのエリアでその間取と広さのクリーニングの相場と大きくかけ離れていれば、その分は減額される可能性がある。
面積が狭くてもキッチン・トイレ・バス・窓などは1つずつあるので、面積による減額はわずかだけれどね。
さらに東京のように人件費の高いエリアであればまず減額はされないだろうね。
というわけで。
「業者清掃不要」「額面が過大」という2点が認められたら、本件では数千円か1万円くらい減額される可能性はあるよ。
あくまで認められたらそういう可能性があるという話で。
それ以上の減額はかなり難しい、まず無理と考えた方がいい。
本件は割と分の悪い話だから、ダメ元で交渉するくらいの感覚でやった方がいいと思うし、ダメ元にしても分が悪いから時間と労力とストレスを考えたら何もしない方がマシなような気もする。
でも質問者は納得できない気持ちもあるだろうからね。
やるだけやってみては。
質問者にとって良い結果になることを祈る。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
>契約書にクリーニング代の金額(5万5千円)書いてあるからと、クリーニング代から敷金を差し引いた金額を払う(現金をキッチンに置く)ように言ってきました。
これが契約です
サイン押印したのですから仕方ないと思いますよ
我が社の場合は部屋のクリーニング代とエアコンの掃除を分けて
請求しております
作業員2人で丸1日かかります
部屋の大きさが分かりませんが5万円前後妥当だと思います
No.3
- 回答日時:
賃貸借契約書に、敷金の額と退去時クリーニング代55,000円と書かれていたんですよね?
イエスならば、「全額ぼったくった」ということはありません。
これが全てかと。
No.2
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
これまでの2回の質問と別の内容が出てきたようなので、回答します。
>それで大家さんに電話した所、敷金はもらっていない、クリーニング代についても知らないとのことで、クリーニング代幾ら請求されたのかと逆に聞いてきました。
>管理会社の不動産が大家さんに隠して全額ぼったくったということでしょうか?
賃貸借契約書に、敷金の額と退去時クリーニング代55,000円と書かれていたんですよね?
イエスならば、「全額ぼったくった」ということはありません。
自分の所有する賃貸物件の管理も管理会社に丸投げしている大家もいます。
大家が敷金や、契約書に記載されたクリーニング代を、きちんと理解していないだけではないですか?
>とりあえず書面にして交渉する
賃貸借契約書に記載されているなら、書面での交渉をしても、まず無理でしょう。
>内容は説明がなかったので特約書いてあっても無効だと主張すれば良いのでしょうか?
私を含めて多数の人が回答しているが、「説明がなかったから無効」なんて主張はできません。
No.1
- 回答日時:
ぼったくりの可能性大。
もし、支払う必要があるとしても、証拠が残るように、振込みでしょう。
退去時に、大家さんの立会いがベスト。
敷金分、振り込んでもらい、それから、クリーニング代を払うか払わないかの交渉でしょう。
市役所の地域課あたりに相談かな。
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