プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は双極性障害Ⅱ型で今は就労移行支援に通っていますが、昨日は事例で見る合理的配慮を学びました。
例えば夏クーラーが効きすぎて寒い時は長袖のカーディガンやひざかけを着用することを認めてもらう、仕事の指示を仰ぐ時にメモを取らせてもらうなど、本人に努力してもらったうえで企業側が配慮するべきことを合理的配慮といいます。
以前はB型の作業所に通っていましたが、そこではポップコーンの製造をしていましたが、髭を生やしたりマニキュアをしたまま作業に入ることは合理的配慮になると思いますか?
私は単なる甘やかしだと思いますが…。
その前の仕出し弁当を制作する作業所では髭やマニキュアは禁止でした。
食品を扱う以上それが当たり前だと思いますが、どう思いますか?

A 回答 (1件)

合理的配慮というのは、社会的障害を、不可能でない程度に解消する義務を指します。


階段をスロープにしたりエレベータを設置したり。
目や耳の悪い人に音声や画像でコミュニケーションをとるなどです。
髭を生やしたりマニキュアをしたまま作業に入ること(を認めてもらうこと)は合理的配慮ではありません。
髭を生やしたりマニキュアをしないと生命身体に危険が及ぶのであれば、食品を扱う以上、頭や手足を覆う防護服を支給するなどが、合理的配慮になると思います。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2021/11/04 16:38

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