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株式発行の効力がわかりません。
株式発行の効力に関する以下の記述のうち、判例の立場に照らして誤っているものを 1 つ選び、どこが誤りなの かを簡単に指摘してください。
1 株式発行差止請求を本案とする株式発行差止めの仮処分が出ているにもかかわらず、この仮処分命令に違反し て株式を発行することは、株式発行の無効事由にあたる。
2 株主以外の者に対して特に有利な払込金額を定めて株式を発行するにあたり、株主総会の特別決議を欠くこと は、株式発行の無効事由ではない。
3 第三者割当の方法で株式を発行するにあたって、それが招集通知を欠いて開催された取締役会決議に基づくこ と、さらに、募集事項の公示も欠くことは、株式発行の無効事由にあたる。
4 募集事項を公示しても、著しく不公正な方法で株式を発行することは、株式発行の無効事由となる。

A 回答 (1件)

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裁判所で仮処分出てるのに、発行すると責任を負うよね?
貴方が株主で価値がガタガタ下がるの、指くわえて見てられんでしょ
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