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簡易課税制度について
仮に申告をしていない期間があった場合
これに気が付いて1000万以上の売り上げがあった場合申告、遡ってできるのでしょうか?
又、遡って申告したい場合どのような手続きがあり、有利になる方法などございますか?

A 回答 (1件)

>これに気が付いて1000万以上の売り上げがあった場合…



って、簡易課税制度を利用しているということは、既に (消費税の) 課税事業者ですね。
いったん課税事業者になれば、1,000万という線引きなど関係なく消費税の納付義務があります。

たとえ 500万とか 600万しかなくても、免税事業者に戻る手続きをしていない限り消費税の申告と納税をしなければいけません。

1,000万を切ったら自動的に免税事業者になるのではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>遡って申告したい場合どのような手続き…

それは、所得税と同じで「期限後申告」です。
(所得税の例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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