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彼氏の元嫁の遺産相続について。
彼氏の話だと元嫁の祖父がもういつ死んでもおかしくないくらい弱ってるらしいです。
私が逮捕(彼氏連れ子を虐待で逮捕)された後に、元嫁一家と話し合いがありました。
その時元嫁父がこれで生きてる内に曾孫に会わせられると言ったそう。
で、遺産相続ですが、連れ子の曾孫にも何か残すと思います。
生きてる内に会わせられるってそういう意味だと思います。
元嫁祖父はちょっとした資産家のようですし。
という訳で連れ子の父親の彼氏にも遺産って入ってきますなよね?

A 回答 (7件)

父親の彼氏にも遺産ってありませんよ。

赤の他人ですから。
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>友人の祖父が死んだ時は孫にも遺産が入ったと聞きましたけど?


親が遺産を貰ったんで、子供にも少し分けたんでしょう。この場合親から子供柄は贈与ですが、110万円以下なら税金も取られません。
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いいえ違います。


子供から見て曾祖父と祖父と母が死んだらですね。
ただ、曾祖父の子供である祖父と祖父に兄弟がいるならその兄弟達、曾祖母が生きてるなら曾祖母も、で分配になります、
何分の一かが祖父に相続されて、
祖父が死んだら、元嫁さんとその母や兄弟達で分配します。
さらに何分の一かになった分で元嫁さんが死んだ時に残った分が彼氏のお子さんに来ます。
なので、その頃には曾祖父の遺産としては大した金額は残ってないと思いますよ。
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彼氏には入ってきません。


離婚したら赤の他人、赤の他人の祖父ですから余計に赤の他人です。
彼氏の子供にも曾祖父の遺産の権利はないです。
彼氏の子供に権利があるのは父である彼氏が死んだときの彼が持ってた財産と、
母である元嫁さんが死んだときの元嫁さんが持ってた財産です。
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この回答へのお礼

元嫁が死んじゃえばいいってことですね…。

お礼日時:2021/11/24 18:18

連れ子は、元嫁の父からしたら孫ってこと?


まず、元嫁が亡くなってなかったら孫は相続権を有しません。
法定相続人ではないってことです。
したがって、遺産は関係ありません。
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この回答へのお礼

元嫁一家が死んじゃえばいいってことですね…。

お礼日時:2021/11/24 18:24

法定相続人は元嫁の祖父の妻、子だけです。


元嫁の祖父の妻が生きていれば、その妻と元嫁父とその兄弟だけです。
したがって、遺言で「曾孫に〇〇円」と記載なければ、曾孫に相続権はありません、もちろんその親(あなたの彼氏)は1円も権利はありません。

彼氏連れ子は、元嫁の祖父が死んで、元嫁父が死んで、元嫁が死んだときにはじめて相続できます。(死ぬ順番が逆でも相続できます)

>彼氏から見たら義祖父です。
離婚してれば義祖父とは言いません。
>相続権ないんですか?
ありません。相続権があるのは死んだ人の妻と子だけです。(子がいない場合は少し変わります)
仮に離婚してなかったとしても相続権はありません。
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この回答へのお礼

そうなんですか?
友人の祖父が死んだ時は孫にも遺産が入ったと聞きましたけど?

お礼日時:2021/11/24 18:17

>元嫁父がこれで生きてる内に曾孫に…


>遺産相続ですが、連れ子の曾孫にも何か残すと…

話が分かりにくいですが、曾孫ということは、夫と元嫁との間に既に孫がいるのですか。
そうだとしても、元嫁がまだ健在なのなら、孫や曾孫は法定相続人ではありません。
法定相続人でなくても、遺言書で孫や曾孫を指名して相続させることは可能ですけど。

>という訳で連れ子の父親の彼氏にも遺産って入ってきます…

離婚した夫に元嫁の親からの相続権はありません。
夫婦が離婚しても親子間や祖父母と孫など縦のつながりが解消されることはありませんが、横のつながり、つまり夫婦は赤の他人に戻ってしまい、相続権はありません。
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この回答へのお礼

ちがいます。
連れ子から見たら曾祖父と曾孫の関係になります。
彼氏から見たら義祖父です。
相続権ないんですか?
仮にも曾孫の父親なのに。
今私達は無職なので、遺産を当てにしてます…。

お礼日時:2021/11/24 17:47

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