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農地の一部を駐車場(自分用や貸出)で使用。
あるいは、一部農地として使って済むとか可能なのでしょうか?

グレーゾーンで出来る範囲でお願いします。

A 回答 (4件)

>一部農地として使って済むとか可能なのでしょうか?



『住む』、、、ですか??
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この回答へのお礼

そうです

お礼日時:2021/12/20 19:16

自販機、米つき機械の設置、駐車場


地面にブルシートを引いた上に
砂利を置いて舗装し、コンテナーが置いてある。
土自体は、工作可、農業水路に排水はしない。


厳しい地域は
農転で面倒なのは、排水なんだ
道路と面位置にしても側溝を入れて地下浸透にしたり

悪法なんだけど、毒性のある水を農業水路に流させないと
理由はあるんだ
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この回答へのお礼

たとえば、自販機ならべて、無料の駐車場作って、畑にはさつまいも一株植えてってのでも、違法ではないんですね。

お礼日時:2021/12/20 19:18

農地と言えども、全面を常時農作ではなく、


一部をたまに農作、も良いです。
駐車場利用の場合は、貸出(その対価を得る)はできません。

なお、農地を所有しているならば、
年一回にその利用状況調査が自治体からあるはずです。
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この回答へのお礼

なるほど。。では、家はまずいですね。

お礼日時:2021/12/20 19:16

> 一部農地として使って済む


「住む」でしょうか?
農家で自分の土地であれば、ほぼ「農地転用」で宅地に出来ます。
 
https://kamahori-nouchi.com/%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E …
 
駐車場なら普通に可能では?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/12/20 19:15

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