No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です
お礼有難うございます。
>タイル落下事故に起因する剥離の検査(打音検査)も、行ってないと言うことで宜しいでしょうか?
↑ 実際に拝見したわけではないので何とも申せませんが、もしかするとそういう可能性もあるかもしれません。全ては当該マンションの修繕計画次第だと思います。
>金がないから出来ません
少し おかしいと思いますが,,,
↑ 居住者の近隣居住者の意識の違いは確かにあるでしょうね。ご心配なら、そのマンションの管理室等にクレームを入れてみてもよいかもしれませんよ。もしかしたら理事長名で回答でも来るかもしれません。
うちのマンションも早く修繕に入って欲しいです・・
再度ありがとうございます
同じ事案があるのですね。
コンクリートの強度が近年強固になった、
とは思えませんが、現実に工事が行われていない事例が有ることが解りました。
他人事ではありますが、気になったものでお伺いさせて戴きました。
ありがとうございました
No.7
- 回答日時:
追記②)第近隣の分譲マンションの管理組合に対して、第三者の住民が,様々な要因から,他者のマンション管理組合へ、外壁塗装工事の実施可否について、どのような理由により、未実施なのか?を→問合せする行為は、余計な行為と疑念感があります。
▼今回は(たまたま分譲マンションですが)一戸建ての所有者に対しても、このような問合せを→近隣住民の立場で,問合せする方が,いるのでしょうか?
◼️外壁タイル等が万が一剥がれていて、タイルの道路側への落下事故が見込まれる場合であれば→近隣住民が気にする事はあり得る話しとは,思いますが.
◼️外壁工事等のマンション大規模修繕工事の場合、国交省のマンション全国調査によると→同工事の実施間隔年の平均的な周期(12~18年)であり、当該マンションが15年経過状態は→他のどのマンションでも,決して奇異な事ではありません。
▼もし、当該マンション理事や管理組合組合員と貴方の知合いがおられるなら→何かの機会にでも→聞かれたら、どうでしょうか.
#2さんのご指摘
》法定検査毎年と建築設備関連が3年かな
に、有るように
消防設備などで3年毎報告書提出
とは別に建築物本体に関する報告を毎年行う
それだけで、15年でも18年でも一部住民が早く行うように マンションの組織である管理組合に 進言したとしても、実行されない。
例えば最上階で雨漏りがする。部分的に追っかけて、修繕して終わり。
大規模修繕工事は それが積み重なったタイミングで行う。
と、考えて良いのですね?
現実は コロナの影響で作業効率が悪く、人手不足で賃金の高騰
資材の高騰
言い出せば切りがない
結局積立金の不足問題で延期もあり得る
戸建ての場合でも 外壁塗装で足場設置に数十万円かかることを見ても この辺りの問題はこの先永遠と続くのでしょうね
連続の回答に感謝します
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
追記)劣化状況次第では→工事への緊急性があれば、いつでも屋根や外壁塗装工事を実施する必要があり→毎月の修繕積立金は過不足なく→積立しておかなければなりません。
◼️貴方の近くのマンションでは→15年ほどほどでは,近隣の住民への迷惑や外壁タイル等の剥がれ落ちの事故発生も、可能性が低いのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
国交省の分譲マンションの大規模修繕工事の実施期間は、およそ12ケ年ほどと表現さらている.それは,屋根防水工事,外壁塗装の耐用年数から導かれたもの.
しかし)各マンションの地域立地条件等から→義務規定ではなく、又法的義務ではありません。建築基準法施工規則で,外壁塗装は、新築又は前回の大規模修繕工事実施年~12ケ年以内に打診検査を行い、異常あれば、外壁工事実施を検討すべきとありますが→
◼️全国の分譲マンションの大規模修繕工事の実施間隔は→13~18年であり、本当に大規模工事の必要性は→屋根及び外壁の劣化診断の結果と緊急性なければ→国交省ガイドラインの12ケ年の工事周期に,こだわったり、義務でもない.
▼それに)外壁塗装は→新築時に、既に三回の塗装(下地~中塗り~上塗り)の上に→第二回の大規模修繕工事に,その上に再度三回塗装塗りをしており→合計6回塗装をしており→私のマンションでは,第二回目の大規模修繕工事時点では,劣化が少ないため→外壁塗装工事は、未実施の予定です。もし、第三回目の大規模工事迄に,著しい劣化が万が一発生すれば→外壁だけの下地処理と再塗装工事を行えば、済む話です。
◼️そのため)長期修繕計画書でも→
【大規模修繕工事の実施間隔】は→
従来の国交省ガイドラインの12ケ年間隔から→今後は、15ケ年間隔で実施する計画を,検討中です。
▼さらに)管理会社の方も、従来の12年間隔から→▼少し高額でも耐用年数の良い長期保証のある塗料により、大規模修繕工事間隔を→18ケ年へ実施する事により→マンション建物のライフサイクルの長期(40ケ年)で見ると→大規模修繕工事の実施回数が,一回分を減らすこととなり→結局安上がりとなる為→工事間隔年数の提案も→大手の管理会社から提案される時代に移りつつあります。
No.3
- 回答日時:
修繕間隔の法的な規制は無いと思います。
実際私の住んでいるマンションでも、当初の修繕計画に定められている修繕時期を2年ほど過ぎているのですが、未だに予算で揉めてます。
定期検査で構造上の異常がない場合には、先延ばしは管理組合次第ってことですね(勿論当マンションについては、居住者としては早くやって欲しいのですが。。苦笑)。
修繕積立金の金額と 修繕工事費用の高騰に起因して出来ないって事ですよね?
タイル落下事故に起因する剥離の検査(打音検査)も、行ってないと言うことで宜しいでしょうか?
金がないから出来ません
少し おかしいと思いますが,,,
現実は そうなんですね。
ありがとうございます。
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