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現代でも刀狩りは必要だと思いますか?

特に外出先で所持している場合は、逮捕とかできないのでしょうか。

A 回答 (4件)

正当な理由無く、刀を持ち歩いたら


銃刀法や軽犯罪法違反になります。



銃砲刀剣類所持等取締法第22条は、
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については、
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、
これを携帯してはならない。」
と定め、
これに違反した場合は2年以下の
懲役又は30万円以下の罰金を設けています。


一方、軽犯罪法第1条2号では、
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、
又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して
携帯していた者は、拘留又は科料に処する」
とされています。

つまり、上記銃砲刀剣類所持等取締法に該当しないものであっても、
取り締まり対象となる場合があるわけです。

正当な理由がなく、刃物などを隠して携帯することは、
人の殺傷などの犯罪に結びつきやすいことから、
そのような行為が禁止されているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
カッターナイフも刃を沢山出したらアウトですかね。

お礼日時:2021/12/11 16:08

どこぞの国のように、防犯カメラに危険センサーつけて、必ずそのビデオを報道する約束付きで取り締まるのがいいです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます(;´∀`)

お礼日時:2021/12/11 16:08

現代には銃刀法がありますので、


所持、保管等は厳しく管理されています。
事実上所持はできないとも言えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

銃刀法はあるのは知ってます。
でも、よほどの不審者でない限り持ち物検査を受けるケースはないです。

金属探知機を至る所に設置して、ガンガン検挙して欲しいです。

お礼日時:2021/12/11 13:32

普通に刀を持ち歩いていたら血統書付きの銃刀法違反です。

わざわざ新しい法律を作る必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

そうなんですが、駅の改札口とか金属探知機を設置して積極的に「検挙」すべきだと思います。

今って、不審者や事件後に発覚するケースが多いですよね。
それじゃ駄目だと思うのです。

お礼日時:2021/12/11 13:31

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