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工場財団の登記
なぜ、抵当権者の同意がないと工場財団を賃貸ができないのですか?


工場財団登記簿には賃借権に関する事項を記録することはできないのはなぜですか?
工場財団に属する土地又は建物各々の登記記録に賃借権の登記ができるのなら、工場財団登記簿には賃借権に関する事項を記録することはできないのはなぜですか?

A 回答 (2件)

工場財団は,工場抵当法により認められている「抵当権の及ぶ範囲」の登記です(だから工場財団に対する抵当権がすべて消滅すると,その後も6か月間は財団の登記は残るけど,その6か月を経過すると財団登記は職権抹消されます。

6か月前に財団を消滅させたい場合には,その所有者から消滅の申請ができますけどね)。

工場財団の登記はただそれだけのためのものですから,抵当権以外の権利である賃借権の登記なんてできるわけがありません。

まあ,一度読んでみるといいです。

工場抵当法 @e-Gov法令検索
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id …
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工場抵当法で定められているから。

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