プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

バイト掛け持ちしてます。
A社で、79000円給料を頂ける予定です
B社で、9570円給料を頂ける予定です。
掛け持ちしていることは、言ってません。
合計金額が8万8000円超えてしまいます。このような場合税金はどこから引かれるのでしょうか??

質問者からの補足コメント

  • ちなみに年収は103万以下です

      補足日時:2022/01/08 21:39

A 回答 (7件)

No.6です。

回答が誤っているので訂正します。↓

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>このような場合税金はどこから引かれるのでしょうか??

税法ではどうなっているかというと、↓


「給与所得者の扶養控除等申告書」を出した会社では、所得税が引かれない。

「給与所得者の扶養控除等申告書」を出さない会社では、所得税が引かれる。引かれる所得税額は、
A社:2,419円
B社:296円

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

失礼しました。m(_ _)m
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>このような場合税金はどこから引かれるのでしょうか??



税法ではどうなっているかというと、↓

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「給与所得者の扶養控除等申告書」を出した会社では、所得税は引かれない。

「給与所得者の扶養控除等申告書」を出した会社では、所得税が引かれる。引かれる所得税額は、
A社:2,419円
B社:296円
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誤解を招く回答がありますので、一応、補足です。



 掛け持ちをされている場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」は1箇所にしか提出できませんので、提出できないアルバイト先では所得税が天引きされます。つまり「どこからも税金を引かれる事はありません。」ということはないです。

 なお、給与収入で年収103万円以下ということでしたら、所得税は非課税です。確定申告(還付申告)をすれば、天引きされた所得税は全額が還付されます。
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こんにちは。



>このような場合税金はどこから引かれるのでしょうか??

 ご質問の例では、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているアルバイト先では所得税は引かれませんし、提出していないアルバイト先では3.063%の所得税が引かれます。

>ちなみに年収は103万以下です

 毎月の天引き額は、年収は関係がありません。

〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
〇源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲」、提出していない場合は「乙」が適用されます。
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扶養控除等申告書を出しているなら、88千円未満は源泉徴収されません。


年間総額で課税対象になる場合は、個人での確定申告義務が発生しますが、給与所得で103万なら不要でしょう。結果として、どこからも税金を引かれる事はありません。(国保税等は別)
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意味ない補足は無用。


年末までに 50万で終わるか 200万、300万になるか、支払い側は分かるわけないでしょう。
所得税の前払いとは関係ないです。
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もらうお金が税法上の「給与」である限り、取らぬ狸の皮算用で所得税を前払いさせられます。


しかも多めに。

通常は年末調整で多すぎた分は返ってきますが、年末現在で並行して 2 社以上から給与を得ている人は、年末調整は主たる給与の社のみでしか受けられません。

後は、年末調整済みの源泉徴収票と、年末調整をしていない源泉徴収票を一緒にして、自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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