次の場合について教えて下さい。
1.給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であれば確定申告をしなくていいと聞きました。個人年金でたとえば100万円給付で必要経費が90万円(源泉徴収済)だった場合、確定申告はしなくていいということですよね?この場合、住民税はどうなるのでしょうか?確定申告をしなくても給与以外の所得が10万円として計算されるのでしょうか?それとも自己申告しないといけないのでしょうか?
2.また、たとえば個人年金が100万円給付で必要経費が50万円(源泉徴収済)だった場合、もし確定申告をしなかったらどうなりますか?過去に確定申告をしていない分があります。このまましなかったらどうなるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>自治体により差が出てくるかと思いますが住民税の金額は大体いくらくらいになるでしょうか?
標準税率は、均等割が5,000円、所得割が10%です。
均等割は500円~1,000円程度の上乗せをしている自治体が結構ありますが、所得割で標準税率を採用していない自治体は稀です。ですから、10%で計算してみます。
あと、企業年金の種類が不明ですが、とりあえず公的年金等控除の対象になる年金としておきます。
○所得
給与所得 502,240円
雑所得 個人年金324,000円+企業年金0円
合計 826,240円
○控除
基礎控除 430,000円
社会保険料控除 3,455円
生命保険料控除 23,469円
調整控除額 18,450円
○税額
・均等割
約5,000円
・所得割
(所得-控除)×10%-調整控除額=18,400円
(注)
本来、都道府県民税(4%)と市町村民税(6%)を別々に計算すべきですが、まとめて計算しましたので、端数処理が違っているかもしれません。
No.2
- 回答日時:
>1は住民税の申告を、2は確定申告をしないと脱税になるということでしょうか?
そうなります。
>もし放っておいて、後で発覚したりしたら、延滞税などがかかりますか?
所得税は申告納税、住民税は賦課課税ですので、取り扱いが違います。
申告納税とは、自分で税金の計算をして期限までに申告と納税をするやり方です。賦課課税とは、収集した資料を基に役所が税金の計算をして、通知してきた額を期限までに納税するやり方です。
○所得税
期限(その年の確定申告の最終日)までに申告と納税をしなかった場合は、無申告加算税と延滞税がかかります。
申告と納税はしたが過少であった場合は、過少申告加算税と延滞税がかかります。
○住民税
かかりません。
(参考)
加算税の概要
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n0 …
もし、お手数でなければ教えていただきたいです。
給与所得 502,240
雑所得 324,000(個人年金)
企業年金 230,400(収入金額)
社会保険料控除 3,455円
生命保険料控除 23,469円
だとすると、自治体により差が出てくるかと思いますが住民税の金額は大体いくらくらいになるでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
確定申告不要制度が適用されるのは、給与所得あるいは公的年金の雑所得の方です。事業所得などの所得がある方については適用されません。
以下、それを前提に…
>1.給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であれば確定申告をしなくていいと聞きました。個人年金でたとえば100万円給付で必要経費が90万円(源泉徴収済)だった場合、確定申告はしなくていいということですよね?
そのとおりです。
なお、「100万円給付で必要経費が90万円」でしたら源泉徴収額はありません。
>この場合、住民税はどうなるのでしょうか?確定申告をしなくても給与以外の所得が10万円として計算されるのでしょうか?それとも自己申告しないといけないのでしょうか?
個人年金の所得について確定申告をされた場合は、そのデータが市町村に提供されて、住民税の計算に加算されます。
20万円以下で確定申告をしないことを選択された場合は、住民税の申告が必要になります。
>2.また、たとえば個人年金が100万円給付で必要経費が50万円(源泉徴収済)だった場合、もし確定申告をしなかったらどうなりますか?過去に確定申告をしていない分があります。このまましなかったらどうなるのでしょうか?
所得税の過少申告になります。
過年度に遡って修正申告が必要です。
○確定申告を間違えたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
おはようございます。
1は住民税の申告を、2は確定申告をしないと脱税になるということでしょうか?
もし放っておいて、後で発覚したりしたら、延滞税などがかかりますか?
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