A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
内容やコピーの頒布先などにもよりますが。
予め、ある程度の公知化を前提としている「回覧文書」と言う性質上と、町内会の役員として作成した文書と言う点からは、あなたが何らか権利主張するのは難しいと思います。
一応、
・あなたや町内会にとって、どんな損害があるか?
・コピーした人物が、それにより経済的利益は発生したか?
・町内会の規約上、違反に該当するか?
・守秘性のある内容で、守秘義務を課しているか?
あたりがポイントでしょうけど。
まあ、良くある話とも言え。
会員向けや社内向けなどで、多数の目に触れることを前提とした冊子や書類を、特に守秘性が無さそうな部分コピーして第三者に渡すくらいは、日常的に行われています。
従い、それらに該当するとしても、たとえば損害賠償請求で提訴して、高額賠償が得られる様な内容とは思えませんし。(いわゆる費用倒れ。)
せいぜい、コピーした本人に注意するくらいで、それに応じなくても、やはり法的措置などは難しいでしょう。
No.2
- 回答日時:
>違法になりませんか?
次の2点がポイントになります。
>私の作成した回覧文書
その回覧文書の内容が、質問さんの 知的創造物 なら、法律で守られる可能性があります。
>町内会の役員をしてます
町内会の役員としてその回覧文書を作成したなら、ひょっとして 町内会「も」(あるいは 町内会「が」 )知的創造物としての権利を持つかもしれない。
No.1
- 回答日時:
違法にならないかって、何の法律に反するとお考えですか。
まあすぐ思いつくのは「著作権法」ですが、著作権侵害を疑うのならその回覧板が「著作物」である必要があります。
------------------- 引 用 -------------------
著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seido …
つまり、あなたが小説でも書いてそれを回覧したのなら確かに「著作物」ですが、集会の案内や催事のお知らせ、市役所からの伝達事項を書き写しただけなどなら「著作物」ではなく、コピーしても著作権侵害には当たりません。
https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/cop …
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