遺留分についての質問です! Aが自身の死が近づいていることを悟り、Aの母であるBに800万円、お世話になった知人CとD(親族ではない)にそれぞれ600万円と200万を死の一年と数ヶ月前に生前贈与したとします。
加えて、Aには子どもはおらず、父と母のみがいるのですが、Aの全財産を知人であるCに遺贈するという内容の自筆証書遺言を作成し、それは有効なものであるとします。
そして、Aが死亡した時点で、Aの所有していた財産は預金600万円と、消極財産である債務200万円だったとします。
この場合、Aの父親の遺留分侵害額はいくらになるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
亡くなる直前の3年以内になされた、被相続人から相続人への贈与は、被相続人の遺産として扱われます。
従ってAの相続人であるBの贈与は、Aの遺産として扱われます。
知人CとDはAの相続人ではありませんから、600万円と200万円は、Aの遺産となりません。
結果として、Aの遺産は
預金600万円 - 債務200万円 + Bへの贈与分800万円 = 1200万円です。
Aに配偶者がいれば、1番目の回答者さんの回答通り、父の相続分は1/6、遺留分は 1/12 、つまり100万円です。
Aに配偶者がいなければ、父の相続分は1/2、遺留分はその半分で1/4 、つまり300万円となります。
No.1
- 回答日時:
>死の一年と数ヶ月前に生前贈与した…
税法では 3 年以内、民法では 5 年以内の贈与は相続の先取りと解釈することになっています。
民法ではこのことを「特別受益」といいます。
遺産分割に当たっては、「特別受益」は相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することになっています。
https://minami-s.jp/page027.html
>Bに800万円…
>それぞれ600万円と200万…
>預金600万円と、消極財産である債務200万円…
800 + 600 + 200 + 600 - 200 = 2,000万
で良いですか。
直系卑属がなく配偶者と直系尊属が相続人の場合は、
・配偶者・・・2/3
・直系尊属・・・1/3 を等分
https://minami-s.jp/page009.html
なので父 A の本来の相続分は 1/6、遺留分はさらにその半分なので 1/12。
https://minami-s.jp/page010.html
2,000万 × 1/12 = 166万 6,666円
となります。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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