No.4ベストアンサー
- 回答日時:
平均賃金とは「平均賃金を算定しなければならない事由が発生した日以前の3か月間に従業員に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で割って算出した額」のことです(労働基準法第12条第1項)。
つまり、以下の計算式によって算出された額です。
月給制の場合には、この計算式に拠ります。
「平均賃金 = 3か月に支払われた賃金総額 ÷ 3か月の暦日数」
しかし、時給制や日給制のときは、上記の計算式で算出した額と下記の計算式で算出した額とを比較し、金額が高くなったほうを平均賃金とします。
「平均賃金 = 3か月に支払われた賃金総額 ÷ 3か月の労働日数 × 60%」
ただし、賃金締切日が設けられている場合には、直前の賃金締切日を起算日として、それ以前3か月を計算します(労働基準法第12条第2項)。
また、入社後3か月未満の人についても、この方法で計算します。
(注:賃金締切日当日に「平均賃金を算定しなければならない事由が発生」したときは、それよりも前の直近の賃金締切日を起算日とします。)
なお、「算定しなければならない事由が発生した日」とは、次のような日のことをいいます(注:「平均賃金の算定」以外のケースも含みます。)。
・ 解雇予告手当の場合
‥‥ 労働者に解雇の通告をした日
・ 休業手当の場合
‥‥ 休業日(2日以上の期間に亘る場合は、その最初の日)
・ 災害補償の場合
‥‥ 事故の起きた日、又は、診断によって疾病が確定した日
・ 減給制裁の場合
‥‥ 制裁の意思表示が相手方に到達した日
----------
以下の賃金は、賃金総額から除外して計算します。
これは、法令できちっと限定されています(労働基準法第12条第4項)。
・ 臨時に支払われた賃金
‥‥ 退職金、見舞金、大入金 など
・ 3か月超ごとの賃金計算期間で支払われる賃金
‥‥ 賞与
・ 法令・労働協約で定められていない現物給与
言い替えれば、これら3つ以外はすべて含めます。
したがって、質問 ① の残業代や年末年始手当も含めます。
除外対象となる上記3つには含まれないからです。
年次有給休暇を取得した日については、月給制・時給制・日給制を問わず、
その日については定められた日・時間(就業規則や給与支給規則等で規定がなされているはずです)を労働したものとし、その日について通常の勤務を行なったときに支払われるべき額(同上)と同額を計上します。
----------
暦日数とは、文字どおり、カレンダーどおりに数えた日数のことです。
したがって、欠勤日や祝休日も、すべて含めて数えます。
ただし、以下の日については、暦日数から除き、賃金総額の計算からも除きます(労働基準法第12条第3項)。
・ 業務災害(労災、通勤災害)による休業期間
・ 産前産後休業期間
・ 使用者(会社)の責めに帰すべき事由(要は会社都合)による休業期間
・ 育児・介護休業期間
・ 試用期間(ただし、試用期間中に平均賃金を出さなければならない事由が生じたときに限っては、除かないこと)
労働日数の計算においても、上記5つの期間は除きます。
しかし、既に記したとおり、年次有給休暇を取得した日については労働日数に含め、賃金総額にも含めます。
これが、質問 ② への答えです。
賃金とは、社会保険料や諸税などが控除される前の額のことをいうことは、言うまでもありません。
なお、給与遅配のときには、実際にはまだ支払われてはいなくとも、支払われたものとして計上します。
----------
一言で言うなら、労働基準法第12条各項(根拠法令)が理解できていれば、何と言うことはありません。
解釈を誤ったり、いろいろとケチをつけたりと、疑問に思わざる対応があるとすれば、根拠法令をしっかり理解できていないことにほかなりません。
場合によっては、根拠法令すら見ず、あくまでも自己の勝手な解釈だけを基にしたものもあるかもしれません。
はっきり申しあげて、根拠が示されていないものは、無視してしまったほうがよろしいかと思いますよ。
その他、よろしければ、下記の PDFファイルを参照なさってみて下さい。
いずれも、厚生労働省の労働局などが発出した公式資料です。
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/cont …
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/5081/kh9. …
No.3
- 回答日時:
>パートが有給休暇を取得して休んだら賃金は変わります。
私が無知なのかもしれませんが、私の知識では
それは有給休暇ではなく、会社が有給休暇と主張するなら
違法なブラック企業になります。
No.2
- 回答日時:
>ちょっと違いますね。
違いません。
そのURLと同じ事を言ってます。
スレ主さんが考える「有給休暇の賃金」って何ですか?
賃金が支払われるから有給休暇なわけで、休んでも(有給休暇を取得)
休まなくても給与は変わりません。
だから、特段「有給休暇の賃金」なんて考える必要は無いと言ってます。
労働日数(所定内労働日数)だけ考えれば良いのです。
時給の従業員の計算をする為の総賃金です。
>休んでも(有給休暇を取得)
休まなくても給与は変わりません。
パートが有給休暇を取得して休んだら賃金は変わります。
その際の労働日数をどうするかという質問です。
>労働日数は、向こう4年程度以上のカレンダーから日数を算出します。
このようなことがどこにも書いていないのでよくわかりません。
No.1
- 回答日時:
1.その休業手当を支給する組織によって変わります。
多くの場合は、残業代は含まれますが、年末年始手当ては不明です。
2.有給休暇は含まれません。金額や日数は無視して計算してください。
労働日数は、向こう4年程度以上のカレンダーから日数を算出します。
閏年や祝日が土日などの所定内休日と重なる日数が年によって変わるため
数年間の平均を採用する。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ho …
それだとこちらのサイトや他のところで書いてあることとちょっと違いますね。どちらで調べても有給休暇の賃金は含む、労働日数は事由の発生した日以前3か月間の総日数のようですが
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