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バレなきゃ犯罪ではないのでしょうか?

A 回答 (9件)

はい、そうです。


犯罪か否かは、
それがバレて、捕まって、審判受けた後に決まります。
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バレなくても犯罪は犯罪です。

 バレなければ、検挙されて処罰されることが無いだけです。
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バレなくても犯罪です。


例えば、万引き…
店を出て捕まらなくても、店側に損害は出てます。
その損害を穴埋めする為に、その何倍も売り上げなくてはいけません。
人様に迷惑をかけていますから犯罪、

例えば…
人様の車を傷つけた…
その場に持ち主が居なくて、バックれたとして、でも傷を直すのに、金銭がかかる。
それも迷惑をかけている。
なので、犯罪です。
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犯罪は罪を犯すこと。

自分の良心に嘘をつくこと自体がもはや犯罪です。自分の心にバレなければ良いのですが、心は、意識していなくても、気づかないふりをしても、気づいてしまいます。
人にバレるかどうかなんて考えるのは、日本的ではないですね。
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その通り、捕まって裁判の結果有罪となって初めて犯罪です。



「犯罪を犯してはいけない」これは当たり前のことです。

が、それ以前の問題で、場合によっては犯罪か否かよりも大切なものがあります。

モラルとか常識です。

「犯罪行為をしてはいけない」と言う事と
「犯罪にならなければなんでもやっていい」と言うのとはイコールではありません。

一時期、かの「N○Kから国民を守る党」の党首である立○孝なる人物が、あまりにもめちゃくちゃな事をYouTubeで発信しまくり「犯罪じゃないからオッケー」みたいな事をしきりに言ってましたが、拡大解釈も甚だしい事です。
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実体法と訴訟法てのがあります。


これを混同していますね。


バレなくても、犯罪は成立しています。
これは実体法の問題です。

しかし、バレなければ、警察は動かないし
処罰されることもありません。
これは訴訟法の問題です。
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犯罪よ

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犯罪は犯罪です。


ですので、
「バレなければ犯罪ではない」
は誤りで、
「バレなければ咎められない」
が正しい表現ですね。
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少なくとも一人にはバレてますよね

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