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示談金について質問です。
相手が「これで収めてくれ」といって示談金を渡してきた場合、それを受け取ったこちら側が罪になるんでしょうか?もしくは法律で示談は認められているんでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

痴漢は一種の「強制猥褻罪」と見做されます。



これは特殊な例外を除き「親告罪」ですから、被害者が訴えなければ罪が発生しません。

犯人隠匿罪になるはずがありません。
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この回答へのお礼

つまり親告罪は示談金ですべて解決できるってことですか。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/24 17:04

失礼ですが、質問の意味が理解できません。



そもそも「示談」という言葉の意味を勘違いされてるようにも思えます。

「示談」・・・(1)争いをやめて話し合うこと。(2)民事上の紛争に関し、裁判によらずに当事者間に成立した和解契約。
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この回答へのお礼

すみません。
TVなどでよく痴漢犯が被害者に示談金を支払って「たのむ!!どうか内緒にしてくれ。俺には妻子が」とかいう場面ありますよね?
内緒にする=警察に行かない、だと思うんですが、もともと刑事裁判に問われるはずの痴漢犯がお金を払うことでその罪をなくすことになるから、示談金を受け取った被害者は犯人隠匿罪?などに問われる気がするんですが。。

お礼日時:2005/03/24 13:18

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