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ある居酒屋で架空注文による水増し請求を受けました。
(注文していない、テーブルに出されていない注文の代金を払いました)
後日、その架空注文に気付き、電話で店長を問いただして自白をさせました。
店長の自白によると、ミスでは無く悪意のある架空注文でした。
電話での会話は終始録音しましたので、犯罪を立証できるでしょう。

さて、そのお店はチェーン展開をしています。
大なり小なりスキャンダル性のある事件ですので、公になれば営業にも響く可能性があります。
証拠は揃っているので刑事事件での立件は可能かと思いますが…
個人的に思う事があり、今はまだ、警察への被害届けは出していません。
(因みに三日前の事件です)

さて、ここからが問題なのですが…

できる事なら、和解(刑事裁判の前なので正しくは示談)交渉をして、
そこで示談金の折り合いが付かなければ被害届けを出そうと考えています。
そもそも、交通事故や障害事件などでは当事者同士の示談契約はよく聞きますが…
こういった事件において示談を行う事は問題はありませんでしょうか。

(1)
当方から示談金を提案する行為が「ゆすり」にならないか。
(脅迫めいた言動では無く、穏便に済ます為の手段として提案します)

(2)
結果として犯罪の隠蔽に当方が加担した事となり法的に処罰の対象にならないか。

上記の二点が当方の懸念するところです。

警察に被害届けを出して、裁判判決の前に和解交渉を行うのが法律的にも一番無難なのは分かりますが…
それでは色々と公になり当方が望む以上の打撃を相手に与えてしまう可能性があります。
ですので、刑事事件にするのは示談が不成立になった場合の最終手段にしたいと考えています。

宣しければ、法律の観点からアドバイスを頂きたく存じます。
自分なりに調べたのですが、解決に繋がる記事が見付かりませんでした…。

何卒、宜しくお願いします。

店長と本社の人を交えて明後日に当方の自宅にて交渉予定です。

A 回答 (5件)

あなたは被害者で詐欺による不法行為をしたのは相手側なので、民法上あなたは精神的苦痛に対して当然に慰謝料を請求する権利があります。


よって(1)については違法にはなりません。ただし書かれているとおり言動には注意する必要があります。
ご自宅に来られると言うことですが、相手側も恐らく録音機くらいは用意していることでしょうから、あなたも当然ながら録音しておくと良いでしょう。また家族ではない友人等の第三者に立ち会ってもらった方が良いでしょう。
また交渉がまとまらない場合に、「○円支払わない場合は、この事実をマスコミやNet上に公開する」などの言動は、行き過ぎと取られる場合が多いので注意が必要です。あくまでも交渉決裂の場合は、詐欺で被害届を出すといった態度のみです。
(2)についても心配は無用です。あなたが被害を届けるかどうかは、あなたの任意です。法律上被害届けを出さないことで罪に問われることはありません。警察へ相談に行っても、示談にしたいのか、被害届を出して相手側に罰を求めるのか選択を求められます。

最後に交渉が同意に至った場合は、文書(示談契約書)にしておくことも必要でしょう。その場合はあなたにも本件について口外しないなどの義務条項が付くはずなので、それを守れば問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ご意見・ご回答を頂きまして、誠に有難う御座います。

今の時点では精神的な苦痛は伴っていないので、民事までは考えていませんが…
万が一、話が拗れに拗れた場合、一つの可能性としては考えています。

交渉当日、当方は録音を終始行います。
相手方も録音を行う事を前提として、「示談」が「ゆすり・脅迫」に成り得ないよう言動には厳重に注意します。
「事件を公にする」と言った旨の発言はするつもりは無く…
あくまでも論点は、「被害届を出して刑事事件にするか」、「示談をするか」にするかに絞ります。
「事件が公になる事の重大性」については、当方からは一切触れず、可能であれば誘導して相手の口から言わせます。
その事の重大性を理解していない人と示談交渉しても意味が無いと思っています。

今のところ、第三者に立ち会ってもらう予定はありませんが…
当事者・関係者だけの方が緊張感が維持できますし、スキャンダル性のある話題ですので立会いは避けた方が好ましいと考えています。
最悪、第三者の判断が必要になった場合は守秘義務を有する弁護士に頼りたいと思います。

この文を書きながらある程度、当日の対応がまとまりました。
有難う御座います。

お礼日時:2007/10/08 09:46

(1)合理的な範囲内で、脅迫的言質を使わなければ、別に何らの犯罪をも構成しないです。

当事者が紛争解決のために自分で示談しているのですから、弁護士法にも抵触しません。ですので、示談金を要求するのは「合理的な範囲内」であればかまわないでしょう。

(2)考えられるとしたら犯人隠避・証拠隠滅ですか?質問者様はあくまで詐欺罪の被害者であり、それを刑事事件にするかどうかは質問者様の自由です。積極的に証拠隠滅したり、身代わり犯人出頭させたりするのならまだしも、示談の末告訴しない、公にしないといったことで犯罪を構成するとは思えません。
 もし、これが犯罪になるのなら、年金横領した自治体職員を告発しない長に犯人隠避が成立するはずです。
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#2です。


たいした法律知識もないのに受け売りで回答してしまいました。
当事者間で和解に向けた話し合いを持つことにもちろん何ら問題ありません。
大変失礼致しました。
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この回答へのお礼

いえいえ、ご回答を頂きまして感謝しています。
ご指摘された内容の真相(法で定められた内容)を確認する為、
ウェブを検索したところ有益なページを見つける事ができました。
有難う御座います。

お礼日時:2007/10/08 10:51

(1)については、言動に注意しなければいけません。


「示談金」を要求し、それを飲まなければ警察に被害届を出すという構成ですと、恐喝になり得ます。
脅迫めいた言動だろうと、穏便だろうと、相手を畏怖させていることには違いありません。

(2)につきましては、問題ありません。
被害者の被害申告があって、はじめて事件の端緒となるのであって、被害者が被害届を出さなければ、そもそも事件にならないのですから、隠蔽の加担ということにはなりません。

ちなみに弁護士が出来るのは「示談の代行」であって、当事者本人が「示談」することには問題ありません。
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この回答へのお礼

「示談」と「被害届」を選択肢として提示する事は恐喝にはなりませんが…
確かに、「示談"金"」と「被害届」の選択肢を提示するのは恐喝になりかねない構成ですね。
出来る事なら相手方から示談金についての話題を切り出して頂き、金額の交渉と言う流れが理想ですが…。
そう上手く流れに乗らないのが交渉の場でしょう…。
安全策としては、相手が「示談金」以外の示談を求めてきた場合、
全て拒否する事で流れを持っていくべきでしょうか。
そうすれば、いつかは示談金の話題になるのではという目論見ですが…。

「恐喝」と「交渉」はこれと言った定義が無く抽象的でデリケートな話題ですね…。
10人が聞いて10人が恐喝では無いと判断を下すような会話になるよう心掛けます。

ご回答・ご意見、有難う御座いました。
これを書いていて安全な交渉の流れを何となく掴めました。
有難う御座います。

お礼日時:2007/10/08 10:47

法律の専門家ではありませんが…



(1)弁護士以外「示談」はできません。
   損害金額を弁済させる以外の「示談金」を要求するのことこそ
   犯罪と取られても文句は言えません。

(2)犯罪云々ではなく民事の問題だと思いますが。
   素人目にも詐欺に問えるかどうか疑問です。
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この回答へのお礼

示談交渉自体は他の回答者様が述べられている通り、弁護士はあくまでも代行ですので、
代行を利用するか否かは当事者の任意かと存じます。
相手は大企業ですので、示談契約が成立した際に弁護士に依頼する事になると思います。

尚、先に記載した通り、店長も罪を認めており、その録音も御座います。
相手方の犯罪性は明白なので、民事より刑事を優先するのが賢明でしょう。

お礼日時:2007/10/08 10:05

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