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コンビニで、男女兼用トイレと女性専用トイレが並んでいることがあります。
腹痛時などに兼用が使用中で、女性専用をコンビニ店員に断って使うも店員が警察を呼んできた場合、男性に対して受忍限度を超える不便を強いている、及び理不尽な理由で警察沙汰にされたことに対する精神的苦痛の慰謝料を請求してコンビニを相手に裁判したら勝てますか?
なお、1審、2審で棄却されて最高裁に上告する際は、憲法14条に違反するとして上告しようと思います。

A 回答 (4件)

そういう裁判なら勝てないです。



まず女性専用車両の理由が援用されるでしょう。男性用のトイレが確保されている以上、管理者による合理的な施策だと判断される可能性が高いからです。

ただ、腹痛によって受忍限度を超え、緊急性が高い女性トイレの使用については、これも判例があって、公衆トイレを間違って使った男性について無罪の判決がでています。

https://www.huffingtonpost.jp/2017/04/06/toilet_ …

なので、緊急性が高い状態での女性トイレの利用について罰せられることもありません。罰せられない以上、精神的な苦痛を理由にした慰謝料請求もありえないです。
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この回答へのお礼

罰せられない以上、精神的な苦痛を理由にした慰謝料請求もありえないです。
→えっ、罰せられないからこそ請求が通る可能性があると思っていたんですが。
両方を男女兼用にしないと回復しない損害であると主張するのもこの件での本筋です。

それと、コンビニトイレで多く見かける男女兼用+女性専用の並びだけが男性を敵視しているのではありません。プリクラの男性排除だってそうです。男性が常に盗撮を考えているとするのは偏見であり差別です。
これが法律にも憲法14条にも違反しないとするのなら、そう判断した最高裁判事は国民審査で罷免させてやりたいです。

お礼日時:2022/04/24 09:33

>漏れそうまたはお腹が痛い際に、兼用が使用中で女性用が空いている場合に、強引にでも女性用に入ったために店員が警察を呼んできた、というところまで持ち込まないと不合理とも受忍限度外とも認めてもらえないのでしょうか。



そうですね。そういう話ならそうなんですが、#2にも書いたように「緊急時に男性が女性トイレを使用しても違法にならない」という判例があるので、警官を呼んでも罪に問われません。

また施設管理側が警官を呼ぶこと自体は、不合理でも受忍限度外だとも認められません。これはたとえば痴漢冤罪で警察を呼ばれて誤解だとわかったときに相手の女性を訴えることができないのと同じ理屈です。

なので「受忍限度外」と認定されるためにはもっと別の理由が必要で「男性差別」という現象がまだまだ認知されていない状態では非常に難しいです。

なので、問題提起として「コンビニのトイレは男性差別」という啓蒙をもっとしていくしかなく、今の状態では裁判には勝てないし、憲法違反とも認定されないです。
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#2です。

お礼ありがとうございます。

まず、先に書いておきますが、私は女性専用車両をはじめ、プリクラなどの男性差別につながるものは大反対で、そういう活動もしています。

なので、ここ20年ぐらいのそういう事件の判例は大体知っています。
という前提で説明します。

>両方を男女兼用にしないと回復しない損害であると主張するのもこの件での本筋です。

はい、その主張はよくわかります。ただそれだと逆に女性から「男性小便器は多数ならべられ、女性は個室しか使えないので、男女同じ面積のトイレスペースだと、女性のトイレ利用権が損なわれている」という主張も通ることになってしまうのです。なのでこちらのほうも憲法14条違反に問えます。

だからトイレの利用時間そのものが男女でちがうので、男性が利用できるのが1つ、女性が利用できるのが2つというのは、それだけでは不合理とはいえないと判断される可能性が高いのです。

なので「女性しか使えないトイレがあること、それが全く同じものであるのに、片方が男性が使えない不合理な理由」が必要になります。

たとえば「トイレ盗撮の危険があるので、男性が利用できないトイレがあることで、《男性が》機器を仕掛けることができなくなるので、女性専用を作っている」なら憲法14条違反に問えるようになるでしょう。

これは「女性の万引きが多いから、女性だけ出口で買い物袋をチェックする」というような性別(=属性)で区別するようなものだからです。

現実に、コンビニなどはこのような理由でやっているのだと私も思っていますが、コンビニ店主もコンビニ本部もまず口を割りません。なぜなら女性専用車両の判例をよく研究しているからです。

>プリクラの男性排除だってそうです。男性が常に盗撮を考えているとするのは偏見であり差別です。

プリクラのほうが裁判では勝てる可能性が高いのですが、プリクラの場合はもうひとつ別の要素があります。それは「プリクラを使うのは未成年が多いこと」です。

この場合「未成年保護」を理由に男性排除が可能になります。わかりやすく言えば、援助交際やパパ活と呼ばれる売春行為で未成年女子が売春しても、男性だけが無条件で罰せられるのと同じです。
 この場合、男性が「知らなかった。相手の年齢を確認したがウソをつかれた」と証言し、それを証明したとしても男性は罰せられます。

なので、現状ではプリクラの差別性を裁判で認めさせることも非常に難しいです。

>これが法律にも憲法14条にも違反しないとするのなら、そう判断した最高裁判事は国民審査で罷免させてやりたいです。

ハイ私も同感です。しかし今の日本の全体的な民意は「男性差別」を認める風潮にはなっていません。だからこの回答でも真っ先にああいう回答がつくわけです。

まずは「男性差別は厳然と存在する」ということ「属性によって差別することは絶対にあってはならない」ということ、そして最も重要なのは「女性は弱くなく、従って社会的義務を男性と同等に負い、保護されることを恥ずかしいと思うのが正しい」という価値観を広く認知させる必要があります。

そうしないと、今の状態では「男性は女を守る義務があるので、当然受忍限度を高いレベルで要求されるのは当然」ということになり裁判に勝てません。
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この回答へのお礼

男性が利用できるのが1つ、女性が利用できるのが2つというのは、それだけでは不合理とはいえないと判断される可能性が高いのです。
→漏れそうまたはお腹が痛い際に、兼用が使用中で女性用が空いている場合に、強引にでも女性用に入ったために店員が警察を呼んできた、というところまで持ち込まないと不合理とも受忍限度外とも認めてもらえないのでしょうか。

お礼日時:2022/04/25 10:05

何言ってんだこいつ


コンビニ店員はそんなことで警察よばねえし、コンビニにトイレを貸す義務もねえぞ
マクドナルドのせいで太った!どうするんだ!って訴えるのと同じレベル
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