総合病院の精神科に自立支援の公費をつかって通院しています。上限金額が5000円です。
来月から同院で全然関係のない高額薬剤と機器を使った骨に関する治療が始まります。窓口負担が大きくなるからと先生に限度額認定証をおすすめされて取得しました。
その限度額が57600円だったのですが、私は来月からMAX自立支援の分で5000円。その他の分で57600円。あわせて62600円の窓口負担になるのでしょうか?
それともMAX57600円でその中に精神科の5000円も入るのでしょうか?
62600円の負担の場合、健保から償還払いや年末の医療費控除でかえってきたりしますか?
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。多分返ってくるかなぁ。
No.2
- 回答日時:
健康保険や国民健康保険での医療費の自己負担は、通常、3割ですよね。
この3割の額には、月額上限額が設けられています。
月額上限額は、所得に応じた区分(下から、オ~アの5区分)があります。
あなたの場合の月 57,600円というのは、区分エ。
70歳未満で年収約370万円未満(健康保険の標準報酬月額というものでいうと26万円以下)のときです。
一方、自立支援医療(精神通院)は、上で書いた「3割」が「1割」に軽減されるしくみです。
つまり、健康保険や国民健康保険を使うわけですからほんとうは3割の負担(あなたの場合は 15,000円)なのだけれども、1割の 5,000円で済みますよ、というしくみになっています。
要は、57,600円のうち、5,000円(ほんとうは 15,000円なのだけれども、自立支援医療のしくみで 5,000円に軽減されている)は、精神科で使われるわけですね。
言い替えると、5,000円が別枠になっているというわけではないので、合計で 62,600円になるわけではないのです。
したがって、57,600円から 5,000円を差し引いた残り 52,600 円が、今後の「高額薬剤と機器を使った、骨に関する治療」の月額上限額になります。
いずれにしても、1か月あたり、両方合わせて 57,600円までは自己負担を要しますよ、という意味になります。
そして、これを超えた部分については、健康保険や国民健康保険の高額療養費制度でカバーして下さいね、ということになります。
限度額適用認定証を事前に取り寄せないときは、いったん 57,600円を超える部分も含めて、自己負担分をすべて支払い、あとから「57,600円を超えた部分だけ」を償還払いで払い戻してもらうことになります(還付)。
限度額適用認定証(有効期限があるので、都度、新しく取り直すことを繰り返す必要があります。)を事前に取り寄せておくと、総合病院ですから合算 57,600円までの範囲内で管理され、それを超える月額負担は生じません。
ただし、57,600円を超える分(上で記した「還付」に相当する分[高額療養費制度での還付相当分、といいます)がいくらになるのか、ということは、あとで述べる医療費控除のためにもきちんと把握しておかないとダメです。
病院から渡される医療費明細書(請求書・領収書とは別物。ただし、一緒になっていることもあります。)でわかるはずです。
こういったしくみが、健康保険や国民健康保険の高額療養費制度です。
内容や金額は共通です。
━━━━━━━━━━
医療費控除というのは、所得税・住民税の課税がなされるだけの所得があるときに、以下の計算式で計算された額を所得から差し引けますよ、といったしくみです(最高 200万円まで)。
年間の医療費自己負担の合計 - 高額療養費制度での還付相当分 ー 10万円
(※ 所得が年200万円未満の人は、10万円ではなく 所得×5% とします)
所得税や住民税の課税額を計算するときには、上で計算された医療費控除額が差し引かれた上で計算される、ということになります。
━━━━━━━━━━
いずれにしても、償還払い(還付)や医療費控除のしくみを使うことができます。
いろいろとむずかしい部分も多いので、事前に、年金事務所・協会けんぽ・健康保険組合や税務署に聞いておいたほうが良いかもしれません。
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