No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、いちばん大きな違いは「公然と」しているかどうか、です。
「公然と」とは、分かりやすく言えば、不特定多数の人が見聞きしている状態のことを指します。たとえばSNSに書きまくるとか。そうなると侮辱か名誉毀損になります。
侮辱は事実によらずに悪口や誹謗中傷を言いまくると、これになります。事実を摘示して悪口や誹謗中傷を言いまくると、名誉毀損になるのですが、その事実があってもなくても名誉棄損にはなるんです。
悪口も誹謗中傷も刑法にはありません。状況によって侮辱か名誉毀損のいずれかになると思われます。
周りに誰もいない状態で本人の悪口を言いたい放題言っても「公然と」にはなりませんから、刑法上の罪にはなりません。
No.3
- 回答日時:
悪口とは言葉で「お前が悪い」とか「お前、馬鹿だね」と言う友人関係の時に使う。
侮辱は 人を見くだして恥をかかせること。はずかしめ。
名誉棄損や侮辱などについて
名誉棄損
一般に、他人の陰口を言いふらしたり、直接、侮辱的な暴言で罵倒したり、ネット上で誹謗中傷したり、デマや風評を広めたり、という問題は、民事上のトラブルに発展する危険が高く、名誉棄損や信用棄損として損害賠償義務が生じる場合があります。
また、これらのうち、一定の要件に該当すると「名誉棄損罪」「侮辱罪」「偽計業務妨害罪」「信用棄損罪」などで刑事処罰されるおそれもあります。
名誉棄損
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
刑法230条(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
名誉棄損罪の構成要件
名誉棄損罪となるには、以下の構成要件を全て満たしていることが必要です。
名誉棄損罪の構成要件
1.公然と
2.事実を摘示して
3.人の名誉を毀損することで
4.違法性阻却事由がないこと
「公然」
「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。
多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能なインターネット上での投稿や記事、などが該当します。
また、仮に少数に対してであっても、噂が広まる可能性(伝搬可能性)の認識があれば「不特定多数への摘示」と同一視されます。
ネット上の場合には、実際の閲覧数などは関係なく、広まる可能性があることで違法となります。
「事実を摘示」
「事実を摘示」とは、誹謗中傷や侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます。
真実であるかは問われません。
根も葉もないデマであっても該当します。
「●●さんは●●さんの財布からお金を盗んだ」
「●●は詐欺で逮捕されて刑務所帰りだ」
「●●さんは自宅に大麻を隠し持っていた」
「●●課長は、職場の部下と不倫している」
「人の名誉を毀損」
「人」が対象ですので、どこの誰のことなのかが特定されている必要があります。
イニシャルや伏せ字、匿名表記、などであっても、その内容から、第三者が容易に人物の特定が可能な場合(同定可能性がある場合)は名誉棄損に該当します。
「人」には企業などの法人や団体も含まれますが、商品やサービスなどの「物」に対する感想や論評は「名誉棄損」に該当しません。
「名誉棄損罪」における「名誉」とは、個人が他者から受ける評価ではなく、一般に人として社会から受ける評価のことをいいます。
「誹謗中傷」であったとしても、それが「批評」や「論評」であるならば、「批判の自由」は「表現の自由(言論の自由)」にも関わり、その批判の妥当性については裁判所の判断の対象ではありませんから、刑事処罰をすることは出来ません。
つまり、個人の自尊心やプライドなどの「名誉感情」を傷つけられたことではなく、「社会から受ける一般的評価を低下させるおそれのある行為」が要件ということになるのです。
なお、仮に意見ないし論評を表明するものであっても、その実質が、人身攻撃に及ぶなど、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであり、意見ないし論評としての域を逸脱している場合には、「意見論評型の名誉毀損」として、名誉棄損罪に該当する場合があります。
「違法性阻却事由」
名誉毀損の要件を満たしていても、公共の利害に関する事実で、公益を図る目的で、真実であると認める理由がある、など、以下の条件を満たしている場合には、違法性が阻却され、名誉毀損罪は成立しません。
1.公共性があり
2.公益を図る目的で
3.真実または真実相当性があること
「公共性」とは、主として政治家や官僚などの公的な職業の人に関するものですが、判例上は、宗教団体や有名企業の幹部など、社会的な影響力が強い地位の人に関するものも広く認めています。
「公益を図る目的」とは、政治家のスキャンダルや大手企業の不正、不祥事、その他、一般に、または一定の組織内で広く知らせるべき正当な目的であることをいいます。
「真実相当性がある」とは、真実であると信じるべき正当な理由や根拠があることをいいます。
つまり、公共性があり、公益を図る目的であって、その内容が真実、または真実だと信じるべき正当な理由や根拠があれば「名誉毀損罪」として処罰することが出来ないということです。
告訴期間と公訴時効
なお、名誉棄損罪は「親告罪」といって、その名誉棄損された事実や行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴することが出来ません。
また、名誉棄損罪の公訴時効は3年であるため、名誉棄損行為をしたときから3年以内に起訴する必要があります。
侮辱
侮辱罪(刑法231条)は、事実を摘示せずに、公然と、人を侮辱した場合に成立します。
法定刑は、拘留又は科料です。
刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
「侮辱罪」の構成要件
「公然」とは、多数に対して、または少数に対してでも、他に広まる可能性がある場合、もしくは不特定に対して知らせることであり、インターネット上の書き込みなども、実際の閲覧数にかかわらず「公然」に該当します。
「事実を摘示しない」とは具体的事実を伴わないということであり、「馬鹿野郎」「このハゲ!」「チビ」「デブ」「ブラック企業」などの誹謗中傷が該当します。
対象は「人」になりますが、この場合の「人」には「法人」も含まれます。
侮辱罪は法人に対しても成立する(最高裁 昭和58年11月1日 判決)
内容としては、どこの誰のことをいっているのかを、第三者が容易に知ることが出来る程度に特定されている必要があります。
告訴期間と公訴時効
なお、侮辱罪は「親告罪」といって、その名誉棄損された事実や行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴することが出来ません。
また、侮辱罪の公訴時効は1年であるため、侮辱行為のときから1年以内に起訴する必要がありますから、かなり早めに告訴しないと間に合いませんん。
No.1
- 回答日時:
悪口は単に人の悪口をいうことです。
「○○は頭が悪い」「○○は顔が悪い」とかいうものですね。
これが単に仲間内でいっている段には問題は生じません。
ただこれが街の中でマイクで公然と批判すれば、侮辱や名誉毀損です。
それ以外でもSNS上でやれば「公然」ということになります。
侮辱と名誉毀損の違いは「事実」を呈示するかどうかです。
ここでいう「事実」は虚偽も含まれます。
刑法 第230条(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法 第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
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