No.1ベストアンサー
- 回答日時:
従業員501人(※)以上の事業所 以下のすべてに該当する従業員
①週の所定労働時間が20時間以上
②月収が88,000円以上
③勤務期間が1年以上あるいはその見込み
④学生でない
従業員500人(※)以下の事業所 以下のすべてに該当する従業員
①上記の4つの条件を満たしていること
②労使間で合意がなされていること
⇒金額だけでは決まりません。
例えば、継続して1年以上雇用するつもりが無い場合は、社会保険加入義務はありません。※短期アルバイト、短期派遣は幾ら稼ごうと社会保険加入義務はないはずです。
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