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夫が転職することになりそうなのですが、転職先は有限会社としてたちあげたばかりの会社で、現在社長を含めた従業員数は2人。
夫が入社しても3人で「社会保険には入れない(従業員数が少ないから資格が無い)、国民保険になってしまう」と社長から言われたそうです。

従業員が何人になると社会保険に入れるのでしょうか?また、その場合でも厚生年金には加入できるのでしょうか?

現在、夫の社会保険に私も扶養として加入しており、もちろん厚生年金に私の国民年金も含まれております。
なので、社保→国保、厚生→国民に切り替わってしまうことが不安です。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご教授ください。

A 回答 (6件)

>上記4種に当てはまりますか?


いえ、強制適用事業所となります。
ですから法的には加入しなければなりません。

社会保険になると健康保険と厚生年金に加入となります。

あとは交渉次第ですね。会社の負担が一気に増えますので(半額会社負担のため)、それに新しい会社が耐えられるかどうかです。
社長も有限会社にすると強制になることは知らない可能性がありますので、まずは交渉してみることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

夫の転職先の社長に確認してもらったところ、まだたちあげたばかりなので、始めの1、2ヶ月は国保、その後は社保に切り替えると言ってくれました。
皆さん、本当にありがとうございました!

お礼日時:2003/03/18 17:35

法律上、加入が義務づけられていても、実際の運用では、mobyfanさんが述べておられますように、ある程度実績がないと、加入できないことがあります。


具体的には、売上の入金があるとか、なのですが、まず、雇用保険などの労働保険に入ったことを示す書類が入ります。労働保険に加入してから、社会保険に加入するようにすれば、加入できるようになると思います。
一時的には、国保などになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

夫の転職先の社長に確認してもらったところ、まだたちあげたばかりなので、始めの1、2ヶ月は国保、その後は社保に切り替えると言ってくれました。
皆さん、本当にありがとうございました!

お礼日時:2003/03/18 17:34

有限会社は社会保険「強制適用」事業所です。



しかし、会社の設立時とか事業不振の場合、支払い能力が現実としてない場合があります。そのような場合は社会保険事務所でも無理に加入を勧めない場合があるようです。
転職先の経営者が社会保険事務所と相談してそのようにしているかは不明です。

ですから、社保→国保、厚生→国民に切り替える手続きが必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

夫の転職先の社長に確認してもらったところ、まだたちあげたばかりなので、始めの1、2ヶ月は国保、その後は社保に切り替えると言ってくれました。
皆さん、本当にありがとうございました!

お礼日時:2003/03/18 17:33

通常のガイドラインは、


1)法人ではない個人事業所の場合は、5人以上だと社会保険強制適用事業所となります。
 5人未満でも任意加入は可能です。

2)ご質問にある「有限会社」は法人であり、法人事業所は一人でも従業員がいる場合は(社長も従業員に数えます)社会保険「強制適用」事業所です。
つまり法律上加入しないことは「違法行為」です。
なお、事業主自体は「個人事業所」の場合は加入できません。しかしご質問にある「法人」の場合は強制適用であり、法人の持ち主である社長も加入することになります。

業種により1,2に該当しても強制適用が免れる場合はあります。それでも任意加入は可能です。
任意の適用事業所は、
・第一次産業
・理容、美容の事業
・映画、演劇、その他の興業の事業
・サービス業(旅館、料理店、弁護士、社会保険労務士など)
・神社、寺院
などです。
繰り返しますが、これらの任意の事業所でも事業主以外は「加入が可能です」。

では。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます!

夫の転職先の業種なんですが、鍵の取り付け、開錠などの仕事になります。
その場合は、上記4種に当てはまりますか?
質問ばかりですみません…。

お礼日時:2003/03/17 19:30

通常は法人であれば5人以上の従業員がいる場合は社会保険に強制加入ですが、5名以内であっても社会保険適用事業となることが出来ます。


ただし、国民健康保険と違い事業所負担分の保険料が発生しますのでこのことを会社側で理解してもらわなければならないです

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

法人の事業所でも、常時5人未満の従業員を使用する場合などは、社会保険の加入は任意となるのでしょうか?下の方の回答と混乱しています(T-T)う~ん難しい…。

補足日時:2003/03/17 19:13
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法人は、社長を含め1人以上法人に所属する人がいれば、社会保険に加入する義務があります。

もちろん有限会社でも同じです。

参考URL:http://www.osaka-sr.jp/kijun.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

えと、自分でも少し調べてみたんですけど、法人(有限会社も)の事業所で、常時従業員を1人でも使用する場合は、強制適用ということでよろしいのでしょうか?
つまり夫の場合は会社が法人なので、加入する義務があるということになりますか?

補足日時:2003/03/17 18:58
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