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社会保険に加入しなければならない従業員を会社が加入させてなかった場合、従業員にも何か罰則はあるのでしょうか?
遡って社会保険料を支払わなければならない時、従業員も出さなきゃいけないのですか?

A 回答 (2件)

会社は罰則を受けることになりますが、従業員は罰則を受けることはありません。



遡って社会保険料を支払わなければならない場合、従業員は社会保険料を支払う必要はありません。社会保険料は、会社と従業員が折半して支払いますが、未加入の期間の社会保険料は、すべて会社が負担します。

ただし、従業員が社会保険に加入しなかったことを会社に指摘し、加入を促す義務があります。この義務を怠った場合、従業員が社会保険料を負担する可能性もあります。

具体的には、以下のようになります。

* 会社が社会保険に加入しなければならない従業員を加入させなかった場合、会社は罰則を受けることになります。罰則は、健康保険法や厚生年金保険法により、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
* 遡って社会保険料を支払わなければならない場合、社会保険料は、会社が負担します。従業員は、社会保険料を支払う必要はありません。
* 従業員が社会保険に加入しなかったことを会社に指摘し、加入を促す義務があります。この義務を怠った場合、従業員が社会保険料を負担する可能性もあります。

なお、2022年10月以降、パート従業員などの一定の条件を満たす従業員も社会保険に加入することが義務付けられます。
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会社には罰則は有ります。

会社は罰則金50万ほど支払います。個人にはありません。加入すると半額を会社が持ちますから、例えば国保でも月に16000円支払っているのを社会保険は会社が半分持って8000円払ってくれる。月に88000円以上が社会保険加入条件だから、手取りが80000円。になるだけです
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