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募集事項
増加する資本金及び資本準備金に関する事項について

増加する資本金の額は、会社計算規則第14条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする


これは何を言っているのですか?注釈お願いいたします。

資本金等増加限度額とはなんですか?
なぜ、資本金等増加限度額に0.5を乗じるのですか?
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とするとは何を言っているのですか?(二分の一を超えない範囲を資本金でなく準備金にすることができますが、なぜ、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額といういい方なのでですか?)

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。

    資本金等増加限度額とは、設立または株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払い込みまたは給付をした財産の額をいいます。

    なぜ、限度額とついているのですか?

    初めて資本金等増加限度額を見たら、設立または株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払い込みまたは給付をした財産の額とは思わないのですが?

      補足日時:2022/06/06 02:02

A 回答 (1件)

資本金等増加限度額とは、設立または株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払い込みまたは給付をした財産の額をいいます。



法第2編第2章第8節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第4号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。⇐法律に書いてあるから。


資本準備金とは、会社の経営において新株を発行することにより調達した出資金のうち、資本金として計上しなかった残りの金額のことです。

多くの会社は設立時に株主から資金を調達しますが、出資金の一部を資本金に、残りは資本準備金とします。資本金と資本準備金の割合は会社ごとに決められますが、資本準備金にあてることができる金額の上限は、会社法で以下のように定められています。

会社法第445条第2項
資本金の払込み又は給付に係る額の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

会社法第445条第3項
資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

つまり、株主から調達した出資金のうち半分以上を資本金に、残りを資本準備金にする必要があるのです。

また、資本準備金は法律により積み立てることが決められています。例えば、会社が新株を発行して1,000万円の払込みを受け、会社法で規定する最低限度額を資本金として計上した場合の仕訳は、以下の通りです。

   借方                 貸方
現金預金 10,000,000円       資本金   5,000,0000 円
             
                   資本準備金 5,000,000円

資本金を大きくすれば、会社の規模が大きい印象を与えることができ、取引先の信用を得やすくなるというメリットがあります。一方で、資本金が大きくなりすぎると税金が高くなるというデメリットもあるため、注意が必要です。

資本金の金額そのものは財務諸表上勝手に大きくなるものではなく、株主総会や取締役会の決議を経なければならないことも、会社法上で明確に規定されています。

また、会社法上は資本金が5億円以上の会社は大会社と定義づけられていますが、法人税法上は資本金が1億円以下の会社を中小企業と定義づけ、中小企業の優遇措置を受けることができるとしています。ただし、大法人の100%子会社などの場合は、中小企業の優遇税制の適用はできないため注意が必要です。

理由は分かりません。法律でなっているので。
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