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今年1月に病院Aに入院をして2月に退院しました
また今年の6月に病院Bに入院して7月に転院しました
両方共、限度額適用認定証を使用しています

全て保険点数は30000~40000程でした
医療費は、全て区分エの限度額の57600円+食事ベッド代を払っています

この場合、7月の分から多数該当にはならないのでしょうか?
8月分も57600円+食事ベッド代でした
限度額適用認定証以外にも何か申請しなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>この場合、7月の分から多数該当にはならないのでしょうか?
なります。
多数該当とは、過去1年のうちに3回高額療養費に該当し、4回目からが該当です。
1月、2月、6月3回高額に該当なら、7月分からは多数該当です。

>限度額適用認定証以外にも何か申請しなければならないのでしょうか?
貴方の加入している健康保険が、会社独自の健保組合なら、申請しなくても健保組合から給付金が給付されます。
協会けんぽや国民健康保険なら、申請が必要です。
なお、高額療養費は健康保険法に基づくものですから、申請が必要かどうか以外に健康保険による違いはありません。
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高額医療限度額の適用は、一医療機関で月単位で算出します。


ですから、7月に退院。7月中に他の病院で受診した場合は合算されません。
詳しくは、お住まいの市町村役場で訊いて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
聞いてみます。

お礼日時:2015/10/10 13:26

健康保険は何ですか。


日本の全国民が一つの健康保険では決してありませんよ。
それを踏まえ、そういう細かい話は保険者によって異なります。
所属の窓口でおたずねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
窓口で聞いてみます。

お礼日時:2015/10/10 13:26

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