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以前知人から東京都丸の内1丁目1番地皇居内に本籍を移せると聞いたことがあり、その人もそうしているそうです。住民票も皇居に移せるのですか?詳しい人教えてください。

A 回答 (5件)

本籍は居住の実体とは関係なく,日本国内であればどこにでも置けるものです(北方4島は,現在日本には実効支配性がないので,新たに本籍を置くことはできなかったと思う)。


皇居は日本国内ですから,誰に断ることもなく本籍をそこに置くことは可能です。

ところが住民票(住民登録)は,住民サービスや選挙権等の基本になるものですから,居住の実体が要件になります。実際に住んでいるかどうかの実地調査までは転入届の受付時にはしないと思いますが,役所からの各種郵便物が返戻されるようであれば実地調査はするでしょうし,その結果居住の実体がなければ,当該住民がどこかで生きていようがおかまいなしに住民票の職権消除となります。
皇居には私人の居住可能性がないので実体調査をするまでもなく,転入届をしても即時却下となるでしょう。
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本籍は、土地のあるところならどこにでも定めることは可能です。

戸籍は、身分を綴った戸籍簿を置く所番地を表しています。戸籍を置く所番地のことを本籍地、と言います。

住民票は、どこにでも置いていいものではありません。
住民票は「住民の居住関係」を公証する唯一の公簿です。したがいまして、居住関係の無い皇居に置くことは出来ません。
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住民票とは、住民の居住関係を公に証明するもの」で、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「住所」、「住民となった年月日」、「届け出日および従前の住所」などが記載されている「票」にすぎないゆえ、「住民票」を皇居に移すことはできるはずがありません。

 住所は実際に住んでいるところゆえ、住所を皇居にすることもできません。
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皇居にというよりも


東京都千代田区千代田1番という地番を本籍にするということです。

経験者のブログです
https://blog.hexarys.net/2018/01/blog-post.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E7%B1%8D
古い記録ですが2004年に2000人ほど本籍地にしているそうです。
大阪城が800人、阪神甲子園球場が700人ほどいるようです。
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移せません。

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