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地震も気象庁が管轄しているようですが、気象予報士試験で
は地震も対象ですか?

A 回答 (2件)

気象庁


地震動の予報業務許可についてよくお寄せいただくご質問
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Q 現在、気象予報業務を実施していますが、地象のみについて予報を行う事業所にも、気象予報士を配置しなければいけないのでしょうか。

A 地震動のみの予報を行う事業所であれば、気象予報士を配置する必要はありません。
なお、地震動の予報業務についての許可の基準として、気象予報士を置くことのかわりに、業務法施行規則第十条の二において技術上の基準を定めています。これにより、技術的な裏付けのある予報が提供されるしくみとなっています。
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気象予報士を置く代わりに所定の技術基準を満たす必要がある、つまり気象予報士の資格とは直接関係ない、ということですね。

■気象業務法
(許可の基準)
第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。
一、二、三 <略>
四 地震動、火山現象又は津波の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務のうち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

■ 気象業務法施行規則
(技術上の基準)
第十条の二 法第十八条第一項第四号の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一 地震動の予想の方法に係る基準
イ 気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする地点における地震動の到達時刻、震度その他の地震動の状況を予想するものであること。
ロ イの予想は、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること。

二 火山現象の予想の方法に係る基準
イ 火山現象に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における噴火、降灰等の火山現象を予想するものであること。
ロ イの予想は、予報の業務の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法、化学的方法その他の科学的な方法により行うものであること。

三 津波の予想の方法に係る基準
イ 気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置、地震の規模及び津波の観測の成果に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における津波の到達時刻、高さその他の津波の状況を予想するものであること。
ロ イの予想は、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法により行うものであること。
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対象外です。



気象予報士は、気象情報の「予報業務」に携わる者であり、地震に関しては「予報」を行っていないので対象外です。
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