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組織上は都道府県警察は、都道府県の機関ですが、都道府県(知事、議会)は警察にたいして、実際どれくらいの権限があるのでしょう?
それとも、ただ予算をとられる感じなんですかね?
一応、組織的には知事→公安委員会→都道府県警察となってるようですが

A 回答 (1件)

上の方以外は地方公務員だから都道府県知事の預かりにはなるのだけど、相互に不干渉になるよう、警察官の処分はひっそりと事後報告される。



都道府県知事が直接、もしくは任命した委員がその警察の体質に干渉すると、露骨な不快感と軋轢が発生する。長野県公安委員に就任した河野義行さん(松本サリン事件で冤罪被害を受けた人)なんか、県警本部とすごい軋轢になっていた。
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