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「こんな曲聞いてる奴は全員ゴミ」「こんな小説読んでる奴は出来損ないの蛆虫」といったような、社会通念上許される限度を超えたような発言でも、名誉感情の主体が誰なのかわからない場合告訴も出来ないし、権利侵害も発生してないという理由で、罪に問えませんと弁護士の方が言っておりました。でもこれっておかしいと思いませんか? 例えば、さっき言ってたように「この曲聞いてる奴は全員ゴミ、死ね」というのは確かに主体となっている人は居ませんが、少なくともこの曲作った人にマイナスイメージは付くと思います。そしてこれは弁護士様から聞いた話なのですが、昔に一部の都道府県民をあまりに酷い、もしかしたら自殺者がでるような言葉で侮辱している人がいて、それに怒って訴えたら、名誉感情の主体は誰か分からないから罪ではない。という判決が出たそうです。僕はこの判決に納得がいきませんし、上記の曲についても作曲者とか歌ってる人、歌詞作った人達にたいしての誹謗中傷とも捉えられると思うのですが、今侮辱罪が厳罰化されたならこういうのって訴えれば勝てると思うのですがどう思いますか?
しかも名誉感情の主体は作曲者、もしくは歌手だと思いませんか?

質問者からの補足コメント

  • 直接告訴すれば罪になるのですか? 弁護士様は主体が特定できないと罪にならないと言っておりますが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/11 02:10
  • すみません質問の仕方が悪かったです。 告訴するのは歌手や作詞者側の人です。 そうすれば勝てると思いませんか? 告訴するのは僕ではないです

      補足日時:2022/07/11 02:12

A 回答 (3件)

主体と客体を混同しています。





「こんな曲聞いてる奴は全員ゴミ」「こんな小説読んでる奴は出来損ないの蛆虫」といったような、社会通念上許される限度を超えたような発言でも、名誉感情の主体が誰なのかわからない場合告訴も出来ないし、
 ↑
名誉を侵害された客体が誰か
判らない、ですね。
主体ではありません。



権利侵害も発生してないという理由で、罪に
問えませんと弁護士の方が言っておりました。
でもこれっておかしいと思いませんか?
 ↑
侵害の客体が特定していないので
罪に問うことは出来ません。
通説判例です。



例えば、さっき言ってたように「この曲聞いてる奴は全員ゴミ、死ね」というのは確かに主体となっている人は居ませんが、少なくともこの曲作った人にマイナスイメージは付くと思います。
 ↑
作曲者に対する侮辱罪は成立する
可能性はあります。



そしてこれは弁護士様から聞いた話なのですが、昔に一部の都道府県民をあまりに酷い、もしかしたら自殺者がでるような言葉で侮辱している人がいて、それに怒って訴えたら、名誉感情の主体は誰か分からないから罪ではない。という判決が出たそうです。
 ↑
大阪府民はバカ、てのは
客体が不特定なので、名誉毀損は成立しません。
石原慎太郎元都知事が、
この世で最も醜悪なのはババア、と公言しましたが
無罪でした。



僕はこの判決に納得がいきませんし、上記の曲についても作曲者とか歌ってる人、歌詞作った人達にたいしての誹謗中傷とも捉えられると思うのですが、今侮辱罪が厳罰化されたならこういうのって訴えれば勝てると思うのですがどう思いますか?
 ↑
作曲者が訴えれば勝てる可能性は
大いにあります。
しかし、それ以外の人が訴えても負けます。



しかも名誉感情の主体は作曲者、もしくは歌手だと思いませんか?
 ↑
そうですよ。
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>作曲者とか歌ってる人、歌詞作った人達にたいしての


>誹謗中傷とも捉えられる
なら、その被害を受けた本人が訴えないと、罪には問えない。
外野とか、無関係のお前がいくら騒いだところで、
無意味。www

何の被害も被ってない外野が、感情的になって
ぎゃーぎゃー騒いでるだけ。
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では、作曲者、もしくは歌手が直接告訴しないと罪になりません。

この回答への補足あり
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