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死刑執行は、法務大臣の命令により行われます(刑事訴訟法第475条第1項)。
執行命令は「判決確定の日から6か月以内」にしなければならないとされています(同条第2項)。


しかし実際は、判決確定から執行までの平均期間は約7年4か月にも及んでいます。(平成31年までの10年間に執行された48人 )

その間、無駄な生活費が浪費されていきますが、大臣が負担してますか?


決まりがある以上、個人的に嫌だからしないとかが何故許されるのでしょうか?
迅速に処理していくのが仕事では?
普通、言う事を聞かない人には、処分とか降りますけど?

自分がしたくないなら死刑制度廃止の法律をつくればいいでしょ? 専門なんだから…

質問者からの補足コメント

  • 仕事のあり方についての疑問です。
    死刑制度があり それに基づいて執行することになっているものを、何故執行せずに放置でき それにより無駄な費用の出費が許されるのか? に対する疑問です。

    決まったからには冤罪でも何でも即刻死刑にしろと言ってる訳ではありませんので、特例を挙げてのご回答はご容赦願います。

      補足日時:2022/08/15 18:32

A 回答 (14件中1~10件)

ならばあなたがどうにかしたらいいんじゃないですか


そんな事考えてる人なんて少数派ですよ
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>決まりがある以上、個人的に嫌だからしないとかが何故許されるのでしょうか?



その個人は「法務大臣」という役職者であり、大臣として決裁するので許されます。

たとえば、ある政治家が「死刑廃止」を公約にして、所属政党も「死刑廃止」を掲げていたとします。

 その政党が与党になり、その政治家が法務大臣になったら、すぐに「死刑停止」をするでしょう。死刑廃止の法律を作るには時間がかかるので、その間死刑執行を停止するわけですが、そもそも公約が「死刑廃止」で与党になるだけの支持を得ているのですから、法律違反ではありません。

政治家は法律を変えることができる、日本で唯一の人たちです。そして法律を作れる立場を使って、行政の監視をするのが各大臣の仕事です。

だから、大臣の判断で「任期中死刑を執行しない」とすることは可能です。
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死刑賛成派ではあるんですが、稀に冤罪もありますから、慎重なのは理解出来ます。

しかし、一般的にはあなたの言う通りで、証拠の完成度が高い死刑犯人については、やらないといけないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
別に死刑賛成派とかではないですが、判決確定した以上もう冤罪とかも争う場もない訳で 後やることは印を付くだけ。 こうゆうのはAIにさせれば良いのだろうか?

お礼日時:2022/08/15 16:28

かつて「私が法務大臣の間は死刑執行命令書にはサインしません」と言い切った御方も


居りましたが、彼らにとって法務大臣と言うより大臣の冠が欲しいだけであって、見て
居るのは法律ではなく選挙。
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この回答へのお礼

それは公言したら駄目なやつだし。 正に一部職放棄宣言。 公約のつもりで言ってるのか?

お礼日時:2022/08/17 09:45

職務怠慢です、自分がOK出したら人が殺されるのでビビッてるのでしょうが、被害者の気持ちも考えるべきだ、正義感はないのかと言いたい、死刑囚にタダメシ食わせるな。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
加害者も死刑と言われたら覚悟すると思うのですが、いつになったらやるの?と待たされ続けるのも苦痛で、忘れた頃に言われても辛いと思うし…

お礼日時:2022/08/15 16:35

>判決確定した以上もう冤罪とかも争う場もない


ありますよ。現実に免田栄さんは無罪になっています。
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この回答へのお礼

違法な取り調べが まかり通っていた時代の話ですし、確定後も無罪主張し続け、再審請求もし続けている特例であれば それこそ大臣権限で執行は認めるべきではない事案だと思います。

お礼日時:2022/08/15 16:56

死刑執行に関しては、特に反対意見ではありませんが、


知識として、ご参考までお教えいたしたく、ご回答いたします。


●死刑確定後、再審により冤罪無罪が確定した著名な事案

・免田事件
・財田川事件
・松山事件(宮城県旧松山町)
・島田事件
等々。
結構あるんですよね。

また、その他、袴田事件(昭和41年発生)のように、戦後の混乱期でもない時期に発生し、いま冤罪の可能性が高く、再審を求めている事案もあるところ。

※なお、冤罪の可能性がない事案については、確定判決に従い、速やかに粛々と死刑を執行していくべきことについては、まさにそのとおりと思料いたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
別に死刑推進派では御座いません。
決められた事をしない仕事が許されるのか?に疑問があります。

お礼日時:2022/08/15 18:06

>違法な取り調べが まかり通っていた時代の話


袴田吉彦さんの件も最近でも認めない部分があるので、今でも問題はあるでしょう。
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どうも、死刑が確定したらすぐ書類が法務大臣に届いて、あとは大臣がハンコをおすだけと思ってる人が多いらしい。

しかし、役所の仕事は(大企業も)そんなに単純なものではないだろう。繁文縟礼という言葉が昔からある。
手順として、まず法務省の官僚が膨大な裁判書類を読み返して、「これなら死刑を執行しても間違いなし」と得心したものだけ、死刑執行起案書を作成する。そのため、死刑に関しては俗に「三審制ではなく四審制」とも言われる。
ちなみに、法務省の高級官僚は検察官が多い。裁判で検察官が死刑を求刑して、弁護側を退けて死刑判決に至ったのに、執行となると検察官が慎重にブレーキをかけるのは変な感じもするが、そうなっているのだ。

そして起案されると、あとは比較的早く、順に上役たちが判子を押していく。起案書は「死刑執行命令書」と改名され、ついに大臣まで到達する。法務省幹部の判子が揃い、大臣まで上がっていった時、大臣一人が拒否するのは難しいそうだ。「大臣の机の書類箱に、ハンコを押さない執行命令書が何年もたまっている」というイメージはほぼ誤りである。
「法務大臣の死刑執行命令数」(1980年以降)という一覧表がウィキペディアにまとめられていて、便利である。それをたどっていくと、死刑反対が持論の人でも、法務大臣を務めれば執行命令を出していることが分かる。例えば民主党の千葉景子もそうだった。
いわゆるタカ派・ハト派はさほど関係ないようで、法相在職日数が長い人は執行数が多く、短い人は少ない。マスコミは、法相が代わるたびに死刑に賛成か反対か聞くのがお決まりだから、「大臣の一存でガラリと変わる」と思い込む人々も多いらしい。しかし、大臣個人の信条よりも、法務省官僚の集団的意志が力を持っている。

それなら、法務省官僚がさっさと「死刑執行起案書」を作成すればいいのか。
しかし、90年代初めには「死刑モラトリアム」もあった。つまり、時代の潮流と言ったものが大きく影響してくる。今どき先進国でどんどん死刑を執行するような国はほとんどない。ヨーロッパは死刑がない。米国も執行停止状態の州があって、やはり死刑囚が多数たまっている。
なお、刑事訴訟法第475条の「死刑の執行は、法務大臣の命令による。……判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない」は訓示規定と解されていて、期限を守らなくても特に違法の問題は生じないという。
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無駄な生活費が浪費されていきますが、


  ↑
一年で、約300万かかります。
それが7年間、48人。
無駄に税金が使われています。



大臣が負担してますか?
 ↑
するわけ無い。



決まりがある以上、個人的に嫌だからしないとかが
何故許されるのでしょうか?
 ↑
法令に違反していますから、違法です。
イヤだから、なんてのは通りません。
日本は法治国家です。



迅速に処理していくのが仕事では?
普通、言う事を聞かない人には、処分とか降りますけど?
  ↑
総理が、
法務大臣を処分してしまえばよいのです。



自分がしたくないなら死刑制度廃止の法律を
つくればいいでしょ? 専門なんだから…
  ↑
死刑執行命令を出すのがイヤなら
そもそも法務大臣にならなければ良いのです。
法務大臣になった以上、個人の思想、心情よりも
法令を優先させなければなりません。

淡々と法律を執行すべきです。
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