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要介護4の認定を受けました。
年齢63
身体障害1級です。肺気腫です。
介護費用1割負担
30.938円は使っても使わなくても引かれるのですか?

A 回答 (2件)

結論


居宅サビースを受けた上限金額の1割負担です。

要介護4の居宅サビースを一月居宅で受けた上限額が309.380円使用した場合の1割負担30,938円の負担することになります。
利用したサビース額の1割負担です。
つまり、一月100.000円の居宅サビースを受けた金額の1割負担10.000円を支払うことになります。

介護保険によって介護保険施設で受けるサービスは1~3割の負担で利用できますが、滞在時の食費や居住費、サービス費、日用品費は、原則として全額自己負担です。
「収入が低いから介護サービスを受けられない……」といった事態を避けるために介護保険負担限度額認定証制度を利用することで1割負担の他の自己負担費用の減額になります。
健康保険の医療費限度額適応認定制度がるように介護保険にも負担限度額認定制度があります。
ケアマネージャーに相談するか、役所の介護保険課に相談することです。
介護保険負担限度額制度で、食費・滞在費の負担が軽減される施設サービス
【施設サービス】
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
【ショートステイ】
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・【ほか】

地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養)
※グループホームと有料老人ホームは対象外なので、制度を利用する際には注意が必要かと思います。
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サービスを受けた場合と書かれていますので


まったくサービスを受けなければ
支払わなくてOKです
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/f …
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