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裁判の傍聴は一般人でもできますか?

A 回答 (5件)

可能です。


有名な事件では、整理券(抽選)が必要になる場合もありますが。
裁判所に行けば普通に見れます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、
^_^

お礼日時:2022/09/24 18:28

家庭裁判所では無理ですけど,地方裁判所,高等裁判所,そして最高裁判所の法廷は訪朝可能です。


ただし人気のある裁判では抽選になって,傍聴できないこともありますけど。

また,民事の裁判では利害関係人以外は傍聴なんてしない(いきなり行って傍聴していても,なにを話しているのかわからない。ただ公開されているというだけで,裁判内容の説明とかは一切ないから)ので,無関係の人が行ってもめちゃくちゃ居心地が悪いです。
刑事裁判の方がまだわかりやすいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます^_^

お礼日時:2022/09/24 18:29

出来ますよ。



出来るというか、これをしなければ
原則、憲法違反になります。

悲しいことに、見ている人がいないと
人間は悪いことをするものです。

だから、裁判は公開しろ、と憲法で
定めているのです。

憲法37条です。
これは刑事事件ですが、民事も同じだ
と解されています。


第三十七条 
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます^_^

お礼日時:2022/09/24 18:29

もちろん、傍聴できます。



日本において、裁判については、刑事訴訟、民事訴訟ともに公開の法廷で行うこととなっておりますので。(憲法第82条第1項、裁判所法第69条、第70条)
このため、特に事前に予約することなく、傍聴したい裁判所に行けば、自由に傍聴することができます。

なお、傍聴人に割り当てられる傍聴席は限られていることから、希望者が多い有名な訴訟事案については、抽選になることもよくあります。

むかし、自分も最高裁に著名な訴訟事案の口頭弁論や判決公判を傍聴したことがありますが、口頭弁論はともかくも、判決公判はすぐに終わってしまってつまらなかったですね。

裁判長による【本件上告を棄却する。】とか、【原判決を破棄する。本件を●●高等裁判所に差し戻す。】とか、主文の言い渡しだけですぐに閉廷してしまうので。その間、わずか1~2分の出来事でした。

なので、じっくり裁判所での審理状況をみるのであれば、第1審の地裁をお勧めいたします。
特に、刑事裁判については、窃盗、強盗、強制わいせつ等々、様々な事件の審理を行っているようなので、とても興味深く傍聴できるようです。


【参照条項】
●日本国憲法
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

●裁判所法
第六十九条(開廷の場所) 法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。
② 最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。

第七十条(公開停止の手続) 裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます^_^

お礼日時:2022/09/24 18:29

特別に禁止している事件もありますが、


開廷している口頭弁論は傍聴できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます^_^

お礼日時:2022/09/24 18:28

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