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年金受給者の母が、年金受給者の父を税制上の扶養にすることはできますか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    母74歳と父74歳を私45歳(会社員)
    同居しています。

    母は昨年まで働いていて父は働いておらず母の扶養になっていました。

    母の年金総額は月15万円、父は5万です。

    父を私が扶養した場合どうなるかですが
    所得税で受けられる控除(保険料控除等)はないとして、課税対象額が298万円とすれば
    所得税と住民税それぞれいくらずつ減税できますでしょうか。
    合わせて16万円ほどだと勝手に計算しましたが、もしよければ計算も教えていただきたいです。

    そして、
    年金受給者になった母が年金受給者の父を扶養にしているかどうかというのは何を確認したらわかりますでしょうか。
    というのが、父を私の扶養にしようと思っていたところ、母が「父はすでに自分の扶養になっているかもしれない」と言いだしたからです。

    「税制上の扶養にする」ということ自体がどういうことなのかさえわかっていません。。

      補足日時:2022/09/27 11:55
  • Moryouyou様、本当にありがとうございます。
    おかげさまで先に進めそうです。
    こんなに詳しい回答をいただいたことはこれまでなかったです。感謝いたします_(._.)_

    のちほど熟読させていただき理解したいと思っております。

    ところで、回答を見てききたいことがあります。
    もう少しお付き合いいただけますでしょうか。

    ①父が母の扶養になっていることはどこで確認できますでしょうか

    ②回答いただいた内容からしますと、母の扶養から私の扶養に変更することで我が家では年間5万円ほどは減税できるということになりますでしょうか

    ③私の課税所得が298万円と申し上げておりましたが、年収600万円もないと思うので、課税所得はもっと少なくなると思います。
    そうなる減税できる金額は②よりもっと少なくなるでしょうか。

    回答いただけるようでしたらよろしくお願いいたします。

      補足日時:2022/09/27 14:18
  • 父を私の扶養にする際、会社での手続き、届けについて質問した際の他のかたからの回答の内容で、

    「原則、その年の最初に給与の支払いを受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払いを受ける日の前日)までに提出します。」

    ということですが、その年の最初にしたほうがよいか、前の年の年末調整までにしたほうがよいのか、どちらがよいのでしょうか。
    すみません。。

      補足日時:2022/09/27 17:46

A 回答 (5件)

できますよ。

条件さえ合えば。
その条件は
①所得48万以下
お父さん、お母さんの年齢と
それぞれの年金額と内容
その他の所得状況が見えないと
40万以下になるのか分かりません。

具体的にご両親の年齢、年金内容は
どうなっていますか?

②税制上の扶養の意味があるか?
年金額やその内容によっては、
そもそも税金が課税されていない
可能性があります。
その場合、税制の控除申告をしても
意味がありません。

以上、どうなんでしょうか?
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補足に回答します。


>①
年金受給者には、毎年秋に
『扶養親族等申告書』という書類を記入して、
日本年金機構(年金事務所)に提出します。
昨年その書類で配偶者控除の申告しているかどうかです。
写しとかないですかね?
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/201 …

昨年、配偶者控除(お父さんを源泉控除対象配偶者として)記入提出
していると、その控除を考慮して税金の計算がされ、税金が引かれずに
年金が受給できていると想定されます。
それは年金振込通知書で確認できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/201 …

もうひとつ。年初に年金機構から
『源泉徴収票』が送られてきて、
それで前年の年金で配偶者控除が
申告されているか確認できます。

下記のお母さんの源泉徴収票の『源泉控除対象配偶者』に
お父さんの氏名があるかどうかで、決まります。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/201 …

>②
はい。そうなりますが、③の話からすると、
もっと税金の軽減があるかもしれません。

>③
>課税所得が298万円
いいえ。そう認識していません。
年間の給与収入が298万として
前の回答では計算しています。
課税対象額となっていたので、
通勤手当などが引かれた金額と
解釈しています。

ですから、もっと(給与?)収入があるなら
もっと税金の軽減がありますよ!

毎年同じぐらい収入があるなら、
昨年のあなたの源泉徴収票の
『支払金額』 ついでに
『社会保険料等の金額』
をご提示いただければ、
もう少し正確な税金の軽減額が
計算できます。

次の補足
>その年の最初にしたほうがよいか、
>前の年の年末調整までにしたほうがよいのか、
給与所得者で税金の申告が最終的に決まるのは、
年末調整です。
お父さんの扶養控除を申告して、
今年の所得税の還付を受けるには、
この秋の年末調整で申告して下さい。

年の最初に申告するのは、
その年の給与から源泉徴収する
所得税を決めるための申告となります。
来年初めに申告すると、
来年の給与の所得税が減り、
手取りが増えることになります。

今年分は年末調整で申告しないと
扶養控除の計算はされません。
その場合は翌年税務署で確定申告で
申告することは可能です。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

本当に回答ありがとうございます_(._.)_
こんなに詳しい説明をしていただいて、、感謝しかございません。

母にきいてみましたが昨年の秋に申告した覚えがないと言っています。

源泉徴収票が送られてきているかもわからないということです。

課税対象額になっていましたね。
失礼いたしました_(._.)_
課税所得額の誤りでした。

年末調整までに手続きしようと思います。

我が家で話をしていてもちんぷんかんぷんなので、いただいた回答を再度確認し、どうしてもわからない部分は税務署にきくなどして整理したいと思います。

Moryouyou様には本当に感謝です!
ありがとうございます_(._.)_

お礼日時:2022/09/27 22:29

補足に回答しますと、


お父さんをあなたの扶養することは問題なく、
所得税も住民税もお母さんが申告するより、
多く軽減されます。

所得税で、約3万
住民税で、約4.5万
軽減されます。

そろそろ年末調整の時期ですので、
あなたが扶養控除を申告することを
お薦めします。


所得48万以下の条件は、
お父さんの老齢年金が、
5万×12ヶ月=年60万なら、
公的年金等控除110万を引くと
60万-110万≦0
となるために
所得48万以下なので、
あなたでも、お母さんでも
扶養にできます。

お母さんが申告されている場合、
老齢年金が年180万
公的年金等控除110万を引いて、
合計所得 70万となり、そこから
基礎控除 48万(住民税で43万)
配偶者控除48万(住民税で38万)
※配偶者の場合の扶養の申告です。
を引くことで、
課税所得は
70万-48万-48万≦0
となるため、所得税は現状非課税です。
住民税は非課税条件は、
地域によって違いますが、
28万×(同一生計配偶者+本人)+27万
=28万×2人+27万
=56万+27万
=83万以下なら、非課税になるので、
70万≦83万なので、非課税になっています。

お母さんから、お父さんの扶養の申告
(配偶者控除)を取り消すと、
合計所得 70万となり、そこから
基礎控除 48万(住民税で43万)を引き、
さらに健康保険料、介護保険料を
社会保険料を引くことでどうなるかです。

70万-48万=22万
の社会保険料があるなら、
課税所得は0となり、
所得税は非課税になります。
※介護保険料は10万ぐらい
 国民健康保険料が夫婦合わせて
 12万あるかどうかです。

住民税については、非課税にならず、
最低、年5000~6000円は課税される
ことになります。
非課税条件が、合計所得38万以下と
なるため。(48万≦70万なので)

まとめると、お母さんからお父さんの
扶養を外すと少し税金を払う必要が
出てくるが、あなたが扶養控除申告を
すると、それ以上の税金軽減がある。

前述のあなたの軽減額は、
所得税で、約3万
住民税で、約4.5万
の軽減に対し、
お母さんの税金は、せいぜい
5000円~2万円
といったところです。

あなたは年末調整で同居老親の
扶養控除申告ができますが、
お母さんはおそらくですが、
来年2~3月に税務署へ行き、
確定申告で配偶者控除を取消す申告と
納税の手続きが必要になるでしょう。

添付は、あなたの税金還元額を
求めた明細です。

とりあえず、いかがでしょうか?
「年金受給者の母が、年金受給者の父を税制上」の回答画像4
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

税金還元額の明細まで付けていただいて
ありがとうございます。
親身な回答、本当に感謝しかございません。

お礼日時:2022/09/27 23:42

できますよ。

v(^^;
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    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

お礼日時:2022/09/27 23:35

>年金受給者の母が、年金受給者の父を税制上の扶養にすることはできますか?



 お父様の年間所得が48万円以下でしたら、税制上の扶養(=配偶者控除・配偶者特別控除の対象)にできます。

 ちなみに、年金しか収入が無い場合は、「年金支払額-公的年金控除(※)=年間所得」と計算します。
(※) 65歳未満…60万円、65歳以上…110万円

○公的年金等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
○配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
○配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

うれしい

いろいろと教えていただきありがとうございます!
とてもわかりやすくてたすかりました。
おかげさまで理解することができました。

お礼日時:2022/09/27 23:37

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