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現在、介護施設でパート勤務しております。
当初の施設側からの説明では、時給2000円、1日4時間の日給8000円。となっておりましたが、最近では人手不足や環境の変化に伴い、1日4時間で帰れることは月に数回程度しか無く、ほとんど日給1万~1万2000円程になっています。
残業代は出ますし、そこは納得しています。

契約書も「9時~17時 うち4時間程度」と書かれており、4時間超えても大丈夫なような契約書にはなっています。

有給休暇もありますが、有給で貰えるお金が8000円です。
「本当は1日4時間8000円だから」と言われますが、有給として貰えるお金は8000円から変動しないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • なるほど、1度就業規則を確認してみます。
    契約書の「4時間程度」という欄を5時間程度てもらえれば良いということですね。
    相談してみます!ありがとうございます( ᵕᴗᵕ )

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/04 12:35
  • ちなみに、
    この10月から9時~13時 時給2000円の既存の契約書にくわえて、
    8時~9時 時給1400円の契約書もできました。(時給が違うので契約書は2枚になります。)

    契約書は2枚ですが、
    私の労働は残業が無い日でも8時~13時までとなり、日給は8000円+1400円で9400円になりました。

    なので有給は9400円では?と事務所に言ってみても良いですかね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/04 12:53

A 回答 (2件)

有給休暇を取得した時に会社が支払う賃金は、次のいずれかでよいとされています。


但し、その都度、労働者又は会社にとって都合のいいものを選択していたら収拾がつかないので、会社は就業規則等に定めておかなければならない。
ということで、会社の規定を確認したうえで「通常賃金」になっていたのであれば8千円ですね。

1 通常賃金
 質主様が有給休暇を取得せずに出勤した場合に、その日の本来の労働時間(労働契約)に応じた賃金なので、8千円になる。

2 平均賃金の1日分
 まず、有給休暇を取得した日からみて『1か月前・2か月前・3か月前』に支払った賃金の合計額を出します。
 その合計額を次の2つの計算方法で出し、いずれか高いほうの金額。
   ①合計額÷その3か月間の暦日
   ②合計額÷その3か月間の労働日数✖0.6

3 標準報酬日額
 質主様が健康保険(または厚生年金保険)に加入している場合、その保険料の計算の基礎となるものに『標準報酬月額』というものがあります。
 その『標準報酬月額』を30で割ったものが「標準報酬日額」。



【参考になるサイト】
 https://part.mynavi.jp/times/money/article-29.html
 https://workruleblog.com/%E6%9C%89%E4%BC%91%E5%8 …
この回答への補足あり
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>有給として貰えるお金は8000円から変動しないのでしょうか?



そうですね。有給の日額の計算には3パターンあり
・通常の所定労働時間を勤務した場合の賃金
・平均賃金
・標準報酬日額(要労使協定)
のうちのいずれかを事業所が決め、就業規則等に記載し都度変更することのないようにして計算します。

おそらく1つ目の計算方法を採用されているかと思いますが、この場合は所定労働時間分の賃金を支給すればいいので残業を加味することはありません。

逆にほとんどの日が残業になるなら、所定労働時間を5時間に変えてもらうなどの交渉はできないのでしょうか?
この回答への補足あり
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