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会社が入社時、正社員はともかくアルバイトにまで住民票や住民票記載事項証明書を提出させる理由は何ですか?

質問者からの補足コメント

  • 退職時に返却されることはないですか?

      補足日時:2022/10/05 22:16

A 回答 (6件)

雇用の管理上、税務の取り扱い上、正しい住所の確認を雇用主として求められることとなります。


最悪正しい情報の確認後に転居をし報告されなくても、法的な権限が認められれば住所を追いかけることもできるでしょうから、一番最初の確認が重要でしょう。

雇用条件やその後の勤務状況などにより、社会保険や雇用保険の加入でも正しい住所が大事になります。バイトだからといっても、勤務内容によってはかかわってきます。また、所得税や住民税などの手続きでも正しい住所が必要となります。
本人や会社の意向は関係なく、要件が定められています。

逆に、昔問題になったのは、架空の人材へ給与を支払ったという脱税もあり得ます。企業側もそういった疑いをかけられたくないので、正しい確認を行うことでしょうね。

マイナンバーなどもこういった対策に利用されるでしょう。
ちなみにマイナンバー(正式には個人番号)を雇用主側が得る場合には、本人確認も併せてしないといけないこととなっています。
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労基法にバイトという言葉は1度も出てきません。

(短時間労働者はあるが)
バイトであっても正社員と同じ労働者というくくりです。
故に扱いも同じ。
賃金台帳は5年間の保存義務があります。身元を証明する書類も同等でしょう。退職時に返却はできません。どうしてもならコピーをとって返却する事になるでしょうが、それでは何の意味も無いですね。
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身元を隠して逃亡資金を稼ぐ指名手配者がたまにいるから。

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マイナンバーの確認ではなくてですか?

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バイトが違法行為をしたとき、身元を法的に確認していないのは怖くない?

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身元の確認です。


履歴書はあくまで自己申告です。
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