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内線規程に「器具端子への接続は1本のみとする事。ただし、2本以上接続できる構造のものについてはこの限りではない」と記載がります。この「2本以上接続できる構造のもの」のについてなのですが、
自分の中で、この部分は、接触不良から発生するいろいろな出来事を防止する為と解釈しています。

捉え方によっては、接触不良が起こらない様に取付出来れば問題ないとも解釈できてしまいます。

先日、とある工場に工事に行った時、ブレーカの2次側にケーブルが3本接続されていました。
たまたま、電気管理している方がいて、接続方法の確認をした所、「接触不良が起こらない様、ばね座金を使用して、きれいの重ねて、しっかり締め付け出来ているなら問題ない」と回答がきました。
その方が言うには、取付場所の状況にもよるが、スペースがある場所の銅バーとかなら、膨らみ側を合わせて左右にずらす重ね方なら3本までなら大丈夫と言うか許す(どうしても、やりくりが難しい時のみ)、当然分岐不良にならない施工をしての話しだけど、とも教えてくれました。

確かに、解釈の仕方によっては、「なるほど」と思いました。
この部分に関して、明確に記載さている規定とかあったりするのでしょうか?

ご存じの方、ご教示宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    すみませんが、もう一つだけ聞かせて下さい。
    今回質問させてもっらた、「ブレーカの端子部分は2本まで接続可」と言うのは、
    内線規程以外で、具体的に明記されている規定とかご存知でしょうか?
    また、何処から来た内容のものなのか、ご存じでしたら教えて頂けないでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/11 22:49

A 回答 (3件)

内線規程の規定の目的は、おっしゃる通りと思います。



>この部分に関して、明確に記載さている規定とかあったりするのでしょうか?

あなたは
>接触不良が起こらない様に取付出来れば問題ないとも解釈できてしまいます。
と方法論を述べていますが、
内線規程は、「2本以上接続できる構造のもの」と、もう少し具体的な構造を要求しています。
これはさらにjis等で定められ、いろいろな分野で使われている、と思います。
例えば、ブレーカーでは、1端子で複数の配線を接続できる、線押さえ端子などが使われています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すいませんが、もう少し意見を聞かせて頂けないでしょうか?。
ブレーカの端子部分では、「2本以上接続できる構造のもの」
に該当しない。ブレーカの端子部分は、2本までで、3本以上は線押さえ端子(銅バーなど)を使用している と言う回答の解釈であっていますでしょうか(解釈が間違っていたら申し訳ありません)?
では、質問の所で紹介した電気管理の方が言っていた、銅バーの3端子重ね取付は、どの様に思われますか?やはり、2本までにするべきでしょうか?

お手数をお掛けしますが、ご意見を聞かせて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。

お礼日時:2022/10/10 21:47

今回質問させてもっらた、「ブレーカの端子部分は2本まで接続可」と言うのは、内線規程以外で、具体的に明記されている規定とかご存知でしょうか?



内線規程以外では、承知していません。
製品の規定としては、JISやJEMで規定があるかもしれません。
内線規程は、全国の電力会社等が参画して作成・改訂している民間規程ですが、「電気設備の技術基準とその解釈」を補完するものとして、それなりの規範力を持っているものと思います。
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>ブレーカの端子部分は、2本までで、3本以上は線押さえ端子(銅バーなど)を使用している と言う回答の解釈であっていますでしょうか?



合っています。

>では、質問の所で紹介した電気管理の方が言っていた、銅バーの3端子重ね取付は、どの様に思われますか?やはり、2本までにするべきでしょうか?

電機管理(保守点検)が適切に行われるなら、問題ないと思います。
この回答への補足あり
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