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個人名義でアパートを借りています。半年後に法人を立ち上げたのですが、途中から法人名義でアパートを5割損金ですることは可能ですか?

A 回答 (5件)

これだけの情報では無理です。

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法人税に家事按分の概念はありません。

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個人で借入してるアパートを法人本店所在地とし、アパートの賃料のうちいくらかを「法人事務所として賃料を払ってる」ことにできるかどうか?


できますよ。
1、アパートのうち「どれだけを法人事務所として使用するか」の確認
2、アパート賃料のうち幾らを法人が個人賃貸者に支払うかの確認
これらを書面にしておきます。

ひとつ問題が残ります。
「大家さんの承諾」です。法人の事務所として又貸しすることの承諾があるかないか。
大家にとっては賃貸借物件の又貸しは歓迎できるものではありません。
住居として貸してるなら、賃料は消費税非課税ですが、そうでない使途なら消費税課税対象となる。

法人設立したが、その本店所在地として良いかどうか?
大家さんや不動産仲介業者に確認しておくべきです。


最悪のケースでは「契約違反」として、追い出される話に繋がります。
大家にしてみれば、住居として貸してたのに、知らない間に(極端な例ですが)暴力団の事務所になっていたとしたら、たまったものではないです。

借りてる立場だけでなく、貸してる立場も考えないと「税法上はいかがなものか」考察以前の問題に発展します。
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可能ですよ、何の問題もない。

私もそうして来ました。
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案分計算ではなく、個人名義で借りているわけですから、あなた個人と経営する法人の間で賃貸契約(転貸)を行い、法人があなたへ支払うことで損金計上は可能でしょう。



ただ、いろいろと問題があります。
一般的なアパートの契約は住居用のはずです。それを事業に利用することと、さらにいわゆるまた貸し行為である転貸を契約上許されているかです。
最悪、賃貸契約違反で追い出されたりするかもしれません。

次に金額ですが、もともとの相場は個人で借りている金額があるので明確であり、そこからまた貸しするうえでの金額に妥当性があるかです。
自由契約ですが、税逃れ行為の相場からずれていると判断されると、損金が認められない避妊となることもあり得ます。
5割というのであれば、5割相当の面積について、事業で占有しているのでなければ、相場から逸脱するともいえるのかもしれません。個人事業のような家事按分でも、原則占有していないと認められません。事務所部分に仕事外の生活用品などがあるだけで問題視されるようです。それを別人格の賃貸契約であいまいにするわけにはいかないでしょう。

そもそも法人の事業所在地としているだけで、アパートの大矢は嫌がると思います。住まいの場合以上に不特定多数の出入りのリスクがあると見ます。

さらに言いますと、大家は住居として貸す場合の賃料収入は消費税の非課税取引です。しかし、事業者へ事務所や店舗などとして貸す行為になれば、消費税の課税取引となるでしょう。
また、あなたの事業が消費税の課税事業者などとなる場合、差し引ける課税仕入の消費税の計算上、大家さんにも課税事業者になってもらう必要が出るかもしれません。あなたがそれをあきらめるとなれば、消費税負担が増えることとなるでしょうね。
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