この人頭いいなと思ったエピソード

 車を運転中、T字路で一時停止しているときに幼稚園児が自転車で私の車にぶつかってくるという事故がありました。最初、子供の親は全面的に非を認めていましたが、後に私を人身事故として警察に通報しました。現場検証も行い、警察ではあくまでも止まっていたのだし、そこへ自転車がぶつかったのだから私には100%過失はないと言って下さっています。(警察には決定権はないので、あくまでも第三者的な意見だと思いますが)それでも、相手の親は車を運転する以上、自分からぶつからなくても責任はあると主張し、人身事故として処理し、子供の治療費などの損害賠償を私に請求したいといっています。また、私の車の修理代も払うつもりはないと言っています。
 そのような場合、こちらに過失はなくても、人身事故扱いとなった場合、罰金や点数などの処分はどうなるのでしょうか?
 また、損害賠償の話会いは任意保険会社に任せる事になるのでしょうか?未就学児でもあるのに親が傍についておらず、道路で遊ばせたことと、他人の物に傷をつけたという点で親の過失(監督不行き届き?)は問えないのでしょうか?私こそその事故によってかなりのロスを作ってしまったという意味で相手の親に請求したい気分です。
 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

事故の態様がnyaon777さんのおっしゃる通りを前提としてお答えします。

警察に決定権はないとおっしゃりますが、事件として立件するかどうかは警察の判断になります。nyaon777のおっしゃる通りの事故ならば警察としては立件できないでしょう。相手の親が強行に警察に立件を求めれば一応立件される可能性はありますが、その場合でも検察庁で不起訴処分にします。もちろん、罰金も免停も(点数を含めて)処分されることはありません。
子供の治療費についてはどちらの過失云々に関係なく120万円までnyaon777さんの加入している強制保険で出ます。この場合、被害者請求の手続きを取ります。被害者請求とはとりあえす相手の親が一時的に立て替えて支払い、治療が終わった時点で相手の親が強制保険の会社に請求して治療費を振り込んでもらうというものです。相手の親にはあなたの強制保険の会社名、番号を教えてやって下さい。あるいはnyaon777さんの任意保険の会社で手続きをしてくれるかもしれません。
損害賠償ですが、幼稚園児の自転車が衝突してもそれほどの傷はないのでは?確かに相手の親に倍賞責任はありますが…
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この回答へのお礼

細かなところまでアドバイスいただき、ありがとうございます。車への傷はへこみと塗装のはがれ程度ですが、やはり目立つので気になります。また相手の親は子供を病院に連れて行くといいながら、まだ連れていっていません。病院につれていかなければ治療費は私に請求できないと思うのですが。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/09/09 13:06

追加発言です!



ワタシは小額訴訟否定派です。
何故なら これは1回きりの大博打なんですね
たとえこちらが明らかに悪くなくても
そのあたりをキチンと説明、(書面もしっかりと)出来なくては
いけないんです。 

訴訟経験が無い方はこのあたりでつまずきます。
相手にチャンスを与えてしまいます。
どうしてもやるならば
本来は通常の訴訟
無理とお考えならば
せめて 先に書かせて頂いたように
”支払い命令”からにして欲しいものです。

nyaon777さんの自由なのですが
ちょっと心配になってしまいました。
余計なお世話でしたかね・・・
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。余計なお世話なんかじゃありません。嬉しい限りです。小額訴訟をしようとはもちろん考えていません。現在、支払い命令について調べているところです。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/09 12:56

対人と対物の示談交渉は、付いた自動車保険ですか。


付いているようなら、保険会社にすべて任せましょう。間違っても、調停で解決をすることを考えないでください。なぜなら、調停の多くは、双方の主張の間を取り提案をするからです。ですから、双方が過失ゼロを主張すると50:50を出してくるからです。
揉めた場合は、少額訴訟から開始してください。

人身扱いにしても、相手の診断書の日数・過失の程度で決定しますので、あまり心配しなくてもいいと思います。(日数はあくまでも診断書の日数です。後で1年通院しても診断書が二週間なら、二週間に対しての処分です。)

車両保険が付いている場合貴方の保険会社は、相手の親(子供に判断能力や弁済能力はありませんし、管理責任が生じます。)に車両修理代を請求するでしょう。付いていない場合は、貴方がしてください。

私が、相手親の相談を受けたら、このように指導するでしょう。
治療は、健康保険を使用し、貴方の自賠責に被害者請求をするように。家族の自動車保険に人身傷害を加えていたら自分の保険会社にも相談をするように。
なぜなら、少しでも支出を抑えるために健康保険を使う、修理代支払いのために。自賠責の支払いは、確か20万円以下までは、過失による減額がないから治療費・慰謝料の支払いを受ける。

自賠責の請求を相手がしても、貴方には、実害はありませんから心配しないように。
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この回答へのお礼

専門的なアドバイスをありがとうございました。相手の方は子供を病院に連れて行くといいながら、まだ連れていってはいないようです。それも変な話ですよね。調停は他の方のご意見にもありましたように安易に考えてはいけないんですね。危ないところでした。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/09/08 19:48

nyaon777さんがぶつかってきた子供に補償をする理由はなく車については修理費を請求できると言う点については他の方々と同じ意見ですので書きません(笑)だから不安はありませんからね。


表題についてだけ…警察も『事故届』を受理したでしょう。過失の有無と事故届には関係がありません。人(この場合、相手の子供)が怪我しているから人身事故です。
過失の有無は行政処分と賠償責任にかかります(だからあなたは何も悪くない)。
もう1つ、相手の親が理不尽な請求をしたり、言葉を浴びせたりなどは「(心が傷ついた…)慰謝料請求」として別途訴訟を起すことは可能だと思います。でも証拠も残ってないでしょうし…たぶん取れないよなあ。
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この回答へのお礼

最初は下手にでていた相手の親が突如としてすごく強気に出てくるし、自分も同じような経験をして過失を問われたからやはりあなたが悪いと一点張りなので困っていました。今度、携帯に変なことを言ってきたら、録音して証拠にしちゃおうかとも考えました。参考になるアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2001/09/08 19:40

おおお、っと見入ってしまいました。


そうです 過去にワタシもこれと同じ経験をしたことがあります。
ワタシの場合小学校低学年でしたが。
相手の親は何かカンチガイされているようで
自転車と車はぶつかればどちらが悪いんだ?
などとわけのわからぬ・・・ 宇宙人に思えました

当時はワタシも無知で簡易裁判所で調停を申し立てました
期待したワタシはバカだったんですね
5分5分とかこれまたわけのわからぬ調停員
思い出すだけでも キレそうな出来事でした

まあこれを機にリコウになりましたが

さて今のワタシならばこうしますね
簡易裁判所に申し立てて”支払い命令”を
出してもらいます。
この支払い命令のいいところは
こちらのいい分だけで作成されるということです
無知の相手ならば
おとなしく従うか 放っておいてしまう
(30日経過すれば勝訴判決と同じ効力が発生します)

これだけでも十分やる価値はあると思います
金銭的にもまったく心配はいりません。
通常の訴訟をするのもいいのですが
準備やらちょっと大変です

まず始めの先制攻撃には十分効果有りと思います。
相手の要望は無視しましょう。
おそらく素人仲間に入れ知恵されたのでしょう

泣き寝入りをしないでがんばりましょう

ここの掲示板はいろいろな経験をした方が多くいらっしゃるようです
困ったら相談すればいい答えを教えてくれるに
違いありません。
ワタシも応援します。

ちなみにワタシは一般人ですが
元々の仕事の性質上損害保険協会の資格保持者です
弁護士抜きで個人で民事訴訟の経験もあります。
もちろん100%勝訴です。
ワタシは別に特別というわけではありません
ただの人です
ですからあなたもやれば出来ます。必ず!!!
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この回答へのお礼

簡易裁判所というてもあったのか~と気づかされました。いろいろ調べてみたら、費用などもそれほど必要ないようですね。支払い命令についても調べてみました。調停申し立てをするよりもいいですよね。P-21さんには解決のヒントを頂きました。ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/09/08 19:34

行政処分については回答No.2のzawayoshiさんの通り


ありません。(過失がないのに処分されてはたまりません。)

相手方への損害賠償・補償の件については
過失がないので賠償の必要がないのは明白な事実ですが、
相手の親が納得しないのであれば
一旦、相手方と保険会社で連絡を取り合ってもらい
保険会社から賠償できない旨を説明してもらいましょう。
当事者間では話し合いが成立しないので
第三者に話しをしてもらえば納得するかもしれません。
ただし、nyaon777さんが加入している保険会社は
nyaon777さんに過失がないため相手方との交渉の義務はありません。

相手方への車の賠償請求については
相手方が未成年者である場合は親が賠償の責任を負います。
請求できるものは修理費と代車費用です。
なお、事故による時間的損失の慰謝料の請求はできません。
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この回答へのお礼

仕事中の事故であり、その事故によって、取引先にまで多大な迷惑をかけてしまいました。それを思うとちょっと悲しく腹立たしくなるんですよね。相手が未成年であり、故意ではないので賠償請求は難しいとの話も聞いていたので困っていたところでした。大変、参考になる回答をありがとうございました。

お礼日時:2001/09/08 19:29

めちゃめちゃ腹たちますね。



でもおかしな話ですね。
車のどこに当てられたのですか?
どうすれば、nyaon777さんが事故を防げたのか、
難しい問題ですよね。

保険は示談賠償付ですか?
子供の親とは、勝手に示談せず、保険やに任せた方が良いでしょう。保険屋さんは多分支払いを拒否すると思いますので、裁判になる可能性もありますね。
(門前払いかな(笑)
裁判で無罪が確定すれば、行政処分も無いのです?
(そのままでも、無さそうですが・・。)

それよりnyaon777さんこそ、車はもちろん、
頚椎捻挫は大丈夫ですか?^^;
nyaon777さんはこの事故を警察には届け居なかたのですか?始めに届けておくと、スムースに事が運ぶことも
多いようです。

参考URL:http://news.msn.co.jp/articles/snews.asp?w=51560
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この回答へのお礼

幸い、私の方にはけがなどはありません。警察の現場検証でも未然に事故を防げたかどうか以前に、事故を防ぐために止まっていたところにぶつかられたのだから、こちらの過失は問えないのではないかと言われています。まったく変な話ですよね。アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/08 19:25

 まったくの無過失ということであれば損害賠償の発生するはずがないので、保険会社が絡んでくることはないです。


 また、行政処分も警察の現場検証で100%過失がないと認めているのでしたら処分はないと見て大丈夫ですね。

 裁判になったら困るのは相手方のほうですね。

↓念のためそういった総段を受け付けているサイトありましたんで、参考までにどうぞ

参考URL:http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/
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この回答へのお礼

行政処分はないようですが、裁判となると民事も絡んできますので、わけて考えなくてはいけなくなるのだと思います。でも、民事といってもやはりこちらに過失はないと思うんです。参考にさせていただきました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/09/08 19:22

nyaon777さんも運がわるかったですネ でも、大事ではなさそうでなによりです。


ところで、もし、その親御さんがnyaon777さんを相手に裁判してきたとすれば、nyaon777さんは何と答えますか? 多分「私は悪くないので支払えません」と云うでしよう。そうしますと、裁判にならなくとも、そのような返事をすればよいのではないでしようか。逆に、nyaon777さんが、その親御さんを相手に修理代を支払え、と、裁判したとすれば親御さんの返事はどうでしよう。自分がキズつけたのでしよう、とシラを切りますか、最後の最後は裁判所で判断しますが、そうならなくともそれに準じて話し合いすればよいと思います。幸い、警察の者も立ち会っているようですし当初は「すみません」と云うようなこともあるようです。nyaon777さんの修理代は保険でまかなえるなら裁判するほどでもないでしようし、相手は裁判してきたところで過失原因がnyaon777さんにあることを立証しなければ負けてしまいます。ですから口頭でそのようなことを云っていても実際は不可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりどのように考えても相手の親御さんの言い分は筋がとおっていないように思えます。でも、現場検証した交通課の係りの方に聞いてもあやふやな回答(わかんないな~って)しかいただけなかったので不安になってしまいました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/09/08 19:20

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