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橋本弁護士が学生時代に商売で失敗し、不渡りを出し200万円の借金を背負ったという失敗談を話していましたが、不渡りとはなんでしょうか?。

彼は皮ジャンの商売をしていたそうですが、どういう経緯でだまされたんでしょうか?

A 回答 (4件)

手形には「約束手形」と「為替手形」と2種類があり、どちらも手形の支払い期日に、手形の支払人が、手形に記載された金額を支払うことを約束した有価証券です。



通常は、手形の受取人が取引銀行を通じて、支払い期日に取立てを依頼し、支払人が自分の当座預金から支払をします。

この時にも支払人の当座預金に支払手形の金額ぶんの残高が無いと、手形の決済が出来ません。
そのために、入金を予定していた手形の受取人に多大な迷惑がかかります。
このように、手形の決済が出来ないことを不渡りと云います。

また、6ヶ月間に2回不渡りをだすと、銀行取引停止処分となり、支払人は、今後銀行との当座取引が出来なくなり、支払人はもちろん、そのような取引先と取引をしている銀行も信用を落とします。
不渡り一回出しただけでは、取引停止処分にはなりません。

そのようなことから、銀行で当座預金口座を開設するには、ある程度の信用がないと出来ません。

手形を受け取るときは、支払人の信用力を良く確かめて、受け取らないと不渡りになったときに、その代金の回収に苦労することとなります。
橋本弁護士も、そのような被害に遭ったのでしょう。
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すでに皆さんがご回答されておられますが、不渡りは「約束した期日に手形金額の支払いが不能な事態(通常、手形の支払いは銀行の当座預金経由で行われます)」のことですから、橋下弁護士が「不渡りを出し」たのではなく、皮ジャンの卸業をなさっておられた橋下弁護士が「不渡り手形をつかまされた」というのが正しいようです。


推測するに、皮ジャンの卸売業をなさっておられた橋下弁護士が商品を売った相手(仮にA社とします)から現金ではなく「手形」による支払いを受け、これが期日になっても支払われなかったということでしょう。
また、手形は裏書譲渡といって、手形に裏書することにより譲渡することができます。
たとえばA社がさらにB社に商品を売っており、B社から既に手形を受取っていた場合など、B社振り出しの手形を裏書して、橋下弁護士に渡していたという可能性もあります。下記URLには「不渡り手形をつかまされた」という表現があります、一般に「つかまされた」というのは上記のような裏書譲渡された手形を渡されたという場合が多いようです。

参考URL:http://bizcareer.nikkei.co.jp/contents/skillup/0 …
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 こんにちは。


 
 多分「約束手形」だと思うんですが、振出人が、受取人またはその指図人もしくは手形所持人に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券で、満期に手形金を支払えない場合を「不渡り」と言います。

 「不渡り」出すと銀行取引が停止され、これによって約束手形の振出人は事実上の倒産に追い込まれることになります。

>彼は皮ジャンの商売をしていたそうですが、どういう経緯でだまされたんでしょうか?

 経緯は知らないんですが、最も考えられるのは、皮ジャンの卸をやっておられて、業者に納入し、売上金を約束手形で貰われ、それが不渡りになり売上金が回収できなかったんじゃないでしょうか。
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手形の決済日に決済資金を用意できず、お金を受け取れるはずの人にお金が渡らないことです。



参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/200s.htm,ht …
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