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現在、11月にアマチュア無線4級を受験しようと考えていろいろ本に目を通しているところです。しかし、2点わからない点があるので教えてもらいたいのですが、

1.「免許人は電波利用料として、年額500円を納めなければならない」と記載されていますが、この場合の「免許人」とは無線従事者の免許のことなのですか?それともアマチュア無線局の免許のことなのでしょうか?(無線従事者の免許を持っていても無線局を開局しなければ無線利用料はかからないのでしょうか?)

2.ゲストオペレーター制度というのは、例えば、無線従事者の免許を持っていながら、アマチュア無線局の開局申請をしていない人が、別の人が運用している局に行って運用をしてもよいという制度と解釈してよろしいのでしょうか?

2点について、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1、局の免許に対してです。

資格免許だけで未開局ではかかりません。
2、そうだと思います。
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この回答へのお礼

お答えどうもありがとうございます。おかげで助かりました。

お礼日時:2001/09/10 01:01

1. mttさんのおっしゃる通り、納める必要はありません。


srs160さんが取ろうとしているものは「無線従事者免許証」で、それに対し無線局の免許は「無線局免許状」と呼ばれます。電波利用料は後者の「免許状」ベースで徴収されます。(「免許」と一言に言っても、免許証と免許状は別物であることに注意下さい)

2. ご理解の通りです。その場合運用できるのはホスト局の無線局免許状の範囲、かつゲストの資格の操作範囲内に制限されます。
このことは第4級の人が運用する場合は特段それが問題になることはありませんが、例えば4級の人が開局している無線局を2級の人が運用する場合、14MHzや電信の運用はできないなどの注意が必要です。
また
・ホスト局の免許人の立ち会いが必要
・ゲストオペレータであることを運用中、アナウンスする必要がある
などにも注意して下さい。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただいてどうもありがとうございます。

お礼日時:2001/09/10 01:04

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