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現在加入している健保を2022年1月11日に退職して、やめて1月15日に夫の扶養に入った場合、どこにも加入していない間の保険料はどうなりますか?

A 回答 (3件)

その期間は無保険ということになりますが、今さらですし特に病院で受診したりしてなければそのままでいいです。


本来はすぐ国保に加入しておくと良かったのですが、どちらにせよ同月の加入と脱退なので国保では保険料が発生しなかったかと思います。
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日割りと言う概念は無くて月割りです。


月の途中で喪失した場合の保険料は0です。


現在加入している健保の1月分は必要有りません。
旦那さんの保険料は扶養家族が増えても、減っても変更はありません。
所得税が変わります。
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>2022年1月11日に退職して、やめて1月15日に…



どうなりますかって、10ヶ月前のこと忘れたの?
どこかから請求来たの?
どこからも請求されなかったはずですよ。
おつむ大丈夫ですか。
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