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彼女が元彼と付き合ってた時に30万ほど貸したらしいのですが結局返すことなく返さなければ警察を呼ぶと言ったり裁判を起こすと言っても元カレは勝手にしろという感じで絶対に返す気はないらしいです。無料相談所で弁護士に相談したところ費用倒れになるので諦めたほうがいいなどと言われたらしいのですが本当に何か取り返す方法はないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • LINEでお金返して返さないのやりとりはあるそうです。

      補足日時:2022/11/19 19:53
  • 小額訴訟は相手の同意なしで裁判?などが行えるということですか?

      補足日時:2022/11/20 14:18
  • 小額訴訟で相手が返す余裕がないと判断された場合はどうなるんですか?

      補足日時:2022/11/20 15:16
  • ありがとうございます。彼女に今日相談してみます!みなさんありがとうございました!

      補足日時:2022/11/20 15:27

A 回答 (6件)

勝訴して、相手が弁済能力が無い場合は、将来の債権を差し押さえることができます。


典型が「給与債権の差し押さえ」です。

ほかに家財や車などの財産があれば、差し押さえて競売に付して換価処分のうえで回収された現金から弁済を受けます。
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通常訴訟だろうが少額訴訟だろうが、訴訟の提起に相手方の同意は不要です。


同意がいるのは和解や示談の場合。
調停や仲裁の手続きを選択するのなら相手の同意が無いと手続きが進まない。

訴訟は、相手が任意に応じないから裁判になるのですから、同意不要は自明のことです。
相手が応じなければ「欠席裁判」で原告勝訴になります。
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裁判所による督促状なんて方法もありますが


少額訴訟の方が良いかもしれません。

これは簡単ですので、素人でも
可能です。

https://yell-lpi.co.jp/column/trial/art0025/

訴状を作成し、相手の住所地の簡裁に
提出します。

その時、訴訟費用や通信費を請求されますが
数千円ですし、
勝訴すれば相手から取れます。

訴状の書き方は検索すれば出てきます。

勉強になるので、一度やってみたら
と思います。

なお、証拠収集を忘れずに。

返せ、イヤだ、なんてやりとりの記録も
証拠になります。
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債権回収でも自力強制はできないので、債務者の任意弁済が得られない場合には法的な強制執行による回収しかありません。


任意回収を促すには、「返さないと自分が不利益を被る」と認識させることです。
相手が訴訟に応じてこなければ強制執行に必要な勝訴判決を得られるということは述べました。
その勝訴判決を武器に、相手が雇用される従業員であれば、賃金を差し押さえるというのが最も効果的です。
単に貸金返済の問題だけではなく、相手の雇い主に「この人物は借金を踏み倒そうとするようなお金に卑しい人物だ」というアピールをする効果があるからです。
その場合、相手は勤務先にいたたまれなくなり、退職を余儀なくされてしまうことになるので、そうなる前に借金問題を勤務先に知られないよう「任意弁済」に応じる可能性が高まります。
仮に、相手がそれでも踏み倒す場合、貸した金はかえってこなくても、相手の社会的信用を落とすという「社会的な罰」を加える「報いを受けさせる」という効果は残ります。
「借金を踏み倒したまま平然と従前の生活を継続する」という最も不本意な状況は変えられる可能性があるということです。
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結論を言うと、取り返せる方法はありません。



貸したお金を返さなくても犯罪にはならず(最初から騙し取る意図があった場合は別ですが、その意図を立証するのは難しい)、民法で訴えるしかありません。

素人が民事訴訟を起こすのは難しいので、弁護士の力を借りることになりますが、着手金として最初に10万円が必要で、あとは成功報酬(3割くらいか)が取られ、それ以外に経費(交通費、通信費、その他)がいります。
なので、費用倒れになる可能性が大です。
やるとしても少額訴訟でしょうね。

また、仮に民事裁判で勝訴してお金を取り戻せることになっても、相手にその支払い能力がなければ取れません。
強制執行(差し押さえ)をしても、相手の生活にゆとりがない場合は取れません。少ない給料や生活必需品は差し押さえできないことが法律で決まっています。相手の生活が成り立たなくなるからです。
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裁判というのは、当事者ではなく事実関係を知らない「裁判官」が法律と事実となる証拠と客観的評価によって紛争となる問題の解決を図るものです。


事実関係を知らない裁判官に主張を認めさせるのに必要な証拠を揃えられるかが最も重要です。
口座の入出金記録などで「元彼」の口座に振り込んでいる記録など、「元彼」に「何時、幾らを渡した」と明確にできるのならまだしも、現金で手渡したような場合は、金銭の受け渡しの場にいてその事実を証言できる「中立的第三者」がいるかどうかにもよります。
全く客観的証拠が無い場合、相手が借りた事実を認めていればまだしも、そうでないと立証が困難です。
訴訟の前に、本人と金銭貸し借りの件を話をして、相手が金を借りたことを前提に、「返さない」というような反応をしていれば、その言葉を録音することで証拠になり得ます。
証拠として提出できる記録や文書が全く無い場合には、紛争当事者の記憶に基づく主張を元に判断することになり、(仮に嘘を並べてでも)相手が認めない限り、金銭債務弁済請求権を認容する判決は難しいと思われます。

また、裁判費用ですが、少額訴訟の場合には「本人訴訟」として、弁護士を立てずに自分で主張立証する裁判を進めることもできるので、そうなれば費用はあまりかからないことになります。
費用倒れという意味では相手も同じですから、相手が放置するケースもあり、その場合は勝訴判決を難なく得られます。
訴訟になって相手が出席せず、反論もしなければ、第一回公判で終結し、反論が無いので認容判決(勝訴判決)を受けることになります。

相手方から反論がでれば、通常の訴訟として双方の主張立証を裁判所が判断し判決を下すという流れになります。

なお、本人訴訟の場合に特に注意すべきは、勝訴の場合に強制執行が可能になるよう、判決に執行文言を入れてもらうことを忘れずに主張することです。
それがあれば、勝訴判決と執行文言を根拠に相手の給与や銀行口座の差押を裁判所に請求できます。
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