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36協定について、サルでもわかるように教えてくれませんか?
よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

労働基準法では1日及び1週間の労働時間や休日数が定められており(法定労働時間・法定休日)、事業主は労働者をその範囲内で労働させないといけませんが三六協定を労使間で締結することにより、法定を超えて労働させることを可能にするための労使協定です。


つまり三六協定がない事業所では労働者に時間外労働や休日労働をさせることができないことになります。
三六協定とは正確には「時間外労働・休日労働に関する協定」という名称で、この協定について定めているのが労働基準法36条なので三六協定と通称されます。
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/saburoku/

ちなみに、三六協定は書式が決まっています。
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就業規則をお読みになった方が良い。


ピンキリですよ。

基準はありますが、お勤めの会社により内容は違います。

36条だけを知りたいなら
労働基準法第36条
で調べれば、関連するものも含めて全部出ます。


ちなみに、超絶ホワイトなら36協定は存在しないかもしれません。
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(34) 【36協定】残業の限度時間は◯◯時間まで!社労士が分かりやすく解説 - YouTube


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