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社会保険について、現在妻は前の会社の保険を任意継続をして4月分を納付済みです。
4月30日までは適用となりますが、それ以降に会社の扶養申請した場合、納付済みの任意継続の社会保険料の払い戻しはありますか?
それとも逆に会社から4月分の社会保険料の請求が来てしまうかたちとなりますか?

また、妻は失業保険をもらっている最中で、今度の4月25日が最後の認定日となっています。
私の会社の社会保険の扶養家族としては4月26日から入る事ができますか?
扶養となる場合、給料への扶養控除、扶養手当等の影響はどのようになりますか?

また、扶養に入って2,3ヶ月後に妻が仕事を始めて、年間103万円以上の給料をもらう見込みがある場合、私の会社の扶養からすぐにはずすことは出来ますか?

たくさんの質問で恐縮ですが、お分かりになる方、是非教えてください!

A 回答 (2件)

>それ以降に会社の扶養申請した場合、納付済みの任意継続の社会保険料の払い戻しはありますか?



ありません。

>私の会社の社会保険の扶養家族としては4月26日から入る事ができますか?

できません。
任意継続の期限は2年で、夫の扶養に入るという理由では、やめることが出来ません。

無理矢理ならば、5月分の保険料を、5/10までに納めないで、5/11の資格喪失を待ってから、被扶養者とすることができます。

>扶養となる場合、給料への扶養控除、扶養手当等の影響はどのようになりますか?
社会保険料は、変わりません。
所得税は、差し引かれる金額が、少なくなる。少なくならなくても、年末調整で再計算されるので、同じことです。
扶養手当は、会社によります。会社に聞いてください。

また、扶養に入って2,3ヶ月後に妻が仕事を始めて、年間103万円以上の給料をもらう見込みがある場合、私の会社の扶養からすぐにはずすことは出来ますか?
すぐにはずすことは出来ますが、社会保険についての扶養であれば、103万ではなく、これから先の12ヶ月の収入見込みが130万以上、月額108千円を超える時、扶養からはずれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社の保険関係担当者に以前聞いてみたのですが、分かりづらく、こういった場があるのは良いことですね!参考になりました。

お礼日時:2005/04/12 16:08

>扶養申請した場合、納付済みの任意継続の社会保険料の払い戻しはありますか?



任意継続の喪失ができるのはいずれに限られています。
・資格を取得した日から2年を経過したとき
・就職して他の健康保険(国保は除く)の被保険者になったとき

したがって、あなたの扶養にいれたからの理由では喪失は出来ませんので納付済みの保険料を払い戻すことはありません。

ただし、任意継続は保険料を納付期日(毎月指定日)までに納めなかったときは資格喪失になります。
喪失してからでなくてはあなたの扶養になることは出来ません。

>扶養に入って2,3ヶ月後に妻が仕事を始めて、年間103万円以上の給料をもらう見込みがある場合、私の会社の扶養からすぐにはずすことは出来ますか?

あなたの税扶養は今でもなさっていると思いますが、奥様が働いて年間103万円を超えた時点で扶養を外されたほうがよいです。

社会保険の扶養は年間収入130万円を見込まれるとき、目安として月額108,333円(130万円÷12ヶ月)を超える月が続きますと、社会保険の扶養から外れなくてはなりませんので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
払い戻しもなく、喪失してから扶養に入れることできるようなので、そうしたいと思います。

お礼日時:2005/04/12 16:05

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