A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
貴方の扶養家族として同居しているもしくは あなたの収入で生活しているという証明があればできます
お母さんが所帯主で税金の支払いがあるのならお母さんが医療控除してください
医療控除とは家族が1年間に医療のために使った金額の合計から10万をひいたきんがくの一割が納めた税金から引かれて戻る
というシステムです
税金が納めていない人は戻りません
世帯が違うのならできません
ありがとうございます、そういうことですね。
では税金を納めていない母は、医療費控除やらなくても良いですかね…(⌒-⌒; )
どうせ非課税なら、もう今まで毎年必死こいて医療費の計算しなくて良かったのかもしれないと急に思い立ちました。
No.2
- 回答日時:
>私の確定申告の資料に、母の医療費をつけても良いでしょうか。
母はあなたの被扶養者ですか?
それならば母の医療費はあなたが支払ったことになるので、あなたの確定申告に含めることができます。
母を扶養していないのなら、あなたの確定申告とは関係がありません。
医療費控除はあくまで収めた税金が戻ってくるのです。
母が非課税者で税金を収めていないので控除もありません。
ありがとうございます。あくまで扶養家族の場合に確定申告できるということですね。
ということは、今まで私の医療費(少額)を、面倒だからと母の医療費と合わせて母の確定申告の提出資料にしてきましたが、これは本来できないということだったんですね。
父の遺族年金の金額の関係で、母は私の扶養家族ではありません。
しかしそれも随分前で、そのうちまた扶養家族の対象になるかどうか調べなきゃと思いつつ、面倒くさくてやっていませんでした。
扶養家族の条件、母の年金額、私の収入、扶養家族になった場合介護サービスがどのように変わるのか、気になる点一つ一つ調べ、必要な場合手続きをします。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>世帯は違いますが、私の確定申告の資料に、母の医療費をつけても…
医療費控除の要件に、「扶養者」だの「扶養家族」だの、また「世帯」だのの文言は一切ありません。
誤回答にご注意ください。
あるのは、
------------------- 引 用 -------------------
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)以下略
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
です。
つまり、あなたと母が「生計が一」であれば、母の医療費をあなたの申告要素にすることは可能です。
別居の場合の「生計が一」とは、
------------------- 引 用 -------------------
例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
です。
これに合っていると思うなら、どうぞ申告してください。
ただし、あくまでも納税者であるあなたが支払ったことが前提ですから、母の預金からデビット払いだとか、母のクレジット払いとかだと、あなたの申告材料にはなりません。
母の財布から現金払いしているのなら、お札に名前は書いてありませんので、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張してかまいません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
お母さんに収入がないなら、
あなたは、あなたの所得に対して、
扶養控除の申告ができますし、
医療費控除の申告もできます。
但し、あなたの所得によって、
医療費から最大10万を引いた
金額が医療費控除額となります。
また、保険金や給付金も医療費の
控除対象になります。
ご自分の医療費も合算できます。
実際のあなたの所得や所得控除の
内容にもよりますが、どうなんですかね?
No.5
- 回答日時:
世帯は別ということですが生計を一にしているといえれば可能です。
生計を一にするとは別世帯であれば常に仕送りをしているとか余暇を共に過ごすなどが要件になります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat …
それらを満たせないなら無理です。
仮に生計を一にされるなら、お母様を扶養親族として申告できる可能性もあり、
多くの場合こちらの方が節税効果は大きいです。
No.6
- 回答日時:
この手の質問には常に「母が被扶養者ならよい」とか「母を扶養親族にしていればよい」という間違った情報がつきます。
生計を一つにしてる親族の医療費を支払った者が、その支払った医療費を医療費控除の対象にできます。
税法上の控除対象扶養親族でなくても社会保険上の被扶養者でなくても「生計を一つにしてる親族の医療費を支払った者」なら良いです。
ご質問の例ですと通院した際の医療費をご質問者が支払いしてるのでしたら、ご質問者の確定申告で医療費控除対象です。
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